政令令和7年8月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十八号
発令機関内閣

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年8月1日|p.8

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を
定める政令をここに公布する
御名御璽
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百七十八号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期
日を定める政令
内閣は、スマートフオ八において利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進(1(関する法律 (令
和六年法律第五十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日
は、令和七年十二月十八日とする。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令 - 第8頁
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