政令令和7年8月1日

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十七号
発令機関内閣

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年8月1日|p.8

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第四条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年敕令第一
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第四条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三
日十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二国立研究開発法人産業技術総合研究所の項中「一般会計」の下に「エネルギー対策特別
会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、
同勘定)」を加える。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正〕
第五条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六
十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「納付金」の下に「(次項に規定する納付金を除く。)」を加え、同条に次の一項を
加える。
4エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る
法第十六条の四第五項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
第七条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加える。
エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る
法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
第十二条第一項第四号中「一般会計」の下に「(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能
関連技術勘定の予算に計上された費用に係る国庫納付金にあっては、同勘定二を加える。
附則第十一条の見出しを「(法第十六条の六第三項の規定による納付金の帰属に関する経過措置)
に改め、同条を附則第十二条とし、附則第十条の次に次の一条を加える。
(法第十六条の四第五項の規定による納付金の帰属に関する経過措置)
第十一条
令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知
能関連技術費用 (情報処理の促進(1(関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をい
(1、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能
関連技術勘定に帰属したものに、限る。)に係る法第十六条の四第五項の規定による納付金は、第六
条第三項の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする
(総務省組織令の一部改正)
第六条総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中一、情報処理の促進に関する法律 (昭和四十五年法律第九十号)を削る。
(産業構造審議会令の一部改正)
第七条産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中 「第七条の七第三項、」を 第七条の七第三項及び」 に改め、「及び情報処理の促進に関す
る法律(昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」
を削る。
第六条第一項の表商務流通情報分科会の項下欄中第八号を削り、第九号を第八号とし、同欄に次
の一号を加える。
九情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条第四項(同法第六十
六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処
理すること。
第二章経過措置
第八条 情報処理の促進((1関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第
一項又は第六条第一項の規定により工ネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定
に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、経済産業大臣が財務大臣
に協議して定める.
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
附則
この政令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百七十七号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律
第四十一号)の施行に伴い、及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第一項
の規定に基づき、 この政令を制定する。
租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号) の一部を次のように改正する。
第五条の五第四項第二号及び第三号中「令和七年」を「令和九年」に改める。
第五条の六の四第一項及び第二十七条の十二の五第一項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に
改める
附則
この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第五条の五第四項第二号及び第三号の改正
規定は、公布の日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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