情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年8月1日|p.6
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第一章関係政令の整備
(情報処理の促進に関する法律施行令の一部改正)
第一条情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)の一部を次のように改
正する。
第一条を削る。
第二条の見出し中「第八条第三号」を「第五条第三号」に改め、同条中「法第八条第三号」を「情
報処理の促進(1(関する法律 (昭和四十五年法律第九十号。 以下 「法」という。)第五条第三号」に改
め、同条を第一条とする。
第三条第一項中「第十三条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十九条第三
項」を「第二十六条第三項」に、「第十三条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二条とす
る。
第四条中「第二十一条」を「第十八条」に改め、同条を第三条とする。
第五条中 「第二十三条第三項」 を 「第二十条第三項」 に改め、 同条を第四条とする、
第六条第一項中「第三十七条第三項」を「第三十三条第三項」に改め、同条を第五条とする。
第七条中「第五十二条第一号」を「第五十条第一号」に、「第五十三条第四項」を「第五十一条第
四項」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第十二条」を「第十一条」に、「通則法第四十四条
第一項」を「同項」に改め、同条を第六条とする。
第八条第一項中「第五十三条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条を第七条とする。
第九条第一項中「第五十三条第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十
条を第九条とする。
第十一条第一号中 「第五十二条第一号」 を 「第五十条第一号」 に改め、 同条第二号中 「第五十二
条第二号及び第三号」を「第五十条第二号及び第四号」に改め、同条に次の一号を加える。
三法第五十条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金エネルギー対策特別会計の
先端半導体・人工知能関連技術勘定
第十一条を第十条とする。
第十二条中「第九条第一項及び第十条」を「第八条第一項及び第九条」に改め、同条を第十一条
とし、同条の次に次の十四条を加える。
(情報処理推進債券の形式)
第十二条情報処理推進債券は、無記名利札付きとする。
(情報処理推進債券の発行の方法)
第十三条情報処理推進債券の発行は、募集の方法による。
(情報処理推進債券申込証)
第十四条情報処理推進債券の募集に応じようとする者は、情報処理推進債券申込証に、その引き
受けようとする情報処理推進債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならな
い。
2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)
の規定の適用がある情報処理推進債券 (次条第二項において「振替情報処理推進債券」という。)
の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該情報処理推
進債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を情報処理推進債券
申込証に記載しなければならない。
3情報処理推進債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一情報処理推進債券の名称
二情報処理推進債券の総額
三各情報処理推進債券の金額
四 情報処理推進債券の利率
五情報処理推進債券の償還の方法及び期限
六利息の支払の方法及び期限
七情報処理推進債券の発行の価額
八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十応募額が情報処理推進債券の総額を超える場合の措置
十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(情報処理推進債券の引受け)
第十五条
△条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が情報処理推進債券を引き受ける場合又は情
報処理推進債券の募集の委託を受けた会社が自ら情報処理推進債券を引き受ける場合において
は、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替情報処理推進債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替
情報処理推進債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなけ
ればならない。
(情報処理推進債券の成立の特則)
第十六条情報処理推進債券の応募総額が情報処理推進債券の総額に達しないときでも情報処理推
進債券を成立させる旨を情報処理推進債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて情報処
理推進債券の総額とする。
(情報処理推進債券の払込み)
第十七条情報処理推進債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各情報処理推進債券に
つきその全額の払込みをさせなければならない.
(債券の発行)
第十八条機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。た
だし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに
番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(情報処理推進債券原簿)
第十九条 機構は、 主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。
2情報処理推進債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない
一情報処理推進債券の発行の年月日
一情報処理推進債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、情報処理推進債券の数及
び番号)
三第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十条情報処理推進債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当す
る金額を償還額から控除する。 ただし、 既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じ
なければならない。
(情報処理推進債券の発行の認可)
第二十一条機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けよう
とするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書
を経済産業大臣に提出しなければならない。
一情報処理推進債券の発行を必要とする理由
二第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三情報処理推進債券の募集の方法
四情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、 債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一作成しようとする情報処理推進債券申込証
二情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面