告示令和7年8月1日

公示送達(東駿河湾広域都市計画事業静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.103
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関沼津市
省庁沼津市

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公示送達(東駿河湾広域都市計画事業静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業)

令和7年8月1日|p.103

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
公示送達
2.この通知に係る処分について不服があると
きは、この通知があったことを知った日の翌
日から起算して6か月以内に沼津市を被告と
して、処分の取消しの訴えを提起することが
できます。
3.上記1の審査請求をした場合においては、
当該審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して6か月以内に沼
津市を被告として、処分の取消しの訴えを提
起することができます。
なお、別紙通知書は、掲載を省略し、それ
らは沼津市三芳町5番17号の三芳町自治会館
の掲示板において掲示します。
特定空家等の除却命令の公告
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第99
条第2項の規定による東駿河湾広域都市計画事業
静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業の下記に
記載する者に対する仮換地の使用収益開始日の通
知は、送付すべき場所を確知することができない
ので、同法第133条第1項及び第2項において準
用する同法第77条第5項の規定により当該通知書
の送付に代えてその内容を次のとおり公告する。
令和7年8月1日
東駿河湾広域都市計画事業
静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業
施行者沼津市
代表者沼津市長頼重秀一
記記
1通知書の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所静岡県三島市幸原218番地
氏名松家文夫
2通知の内容
令和6年6月28日付沼駅区第22号で指定した
仮換地について、別紙通知書のとおり仮換地の
使用又は収益を開始することができる日を定め
たので、土地区画整理法第99条第2項の規定に
より通知します。
(六)
1.この通知に係る処分について不服があると
きは、この通知があったことを知った日の翌
日から起算して3か月以内に静岡県知事に審
査請求をすることができます。(審査請求書の
記載事項は、行政不服審査法第19条に規定さ
れています。)
読み込み中...
公示送達(東駿河湾広域都市計画事業静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業) - 第103頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
沼津市の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →