告示令和7年8月1日

公示送達(盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
発行機関盛岡市
省庁盛岡市

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公示送達(盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業)

令和7年8月1日|p.103

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盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事
業に係る次の者に対する土地区画整理法(昭和29
年法律第119号)第103条第1項の規定による換地
処分通知は、書類の送付を受けるべき者が受領を
拒んだ、又は送付すべき場所を確知することがで
きないので、同法第133条第1項の規定に基づき、
書類の送付にかえて当該通知の内容を次のとおり
公告する。
令和7年8月1日
盛岡広域都市計画事業
道明地区土地区画整理事業
施行者盛岡市
代表者盛岡市長内舘茂
11
1.書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所埼玉県入間市宮前町8番8号
氏名佐々木とも子
住所岩手県盛岡市向中野宇細谷地36番地2
氏名石井雄真
住所岩手県盛岡市向中野字細谷地36番地2
氏名石井恵利加
住所岩手県花巻市東町11番33号岩手銀行東町
社宅302号
氏名上田久美子
住所岩手県宮古市花輪第17地割48番地29
氏名坂本正人
住所岩手県盛岡市向中野四丁目33番25号
氏名藤原弘
2.通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、
盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事
業の換地計画において定められた、別紙明細書
及び図面のとおり、換地処分をします。
示教
1この通知に不服がある場合は、この通知を
知った日の翌日から起算して3か月以内に岩手
県知事に対し審査請求をすることができます。
〈審査請求書の記載事項については行政不服審
査法第19条第2項に規定されています。)
2この通知については、上記1の審査請求のほ
か、この通知があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内に、盛岡市を被告として、
通知の取消しの訴えを提起することができま
す。なお、上記1の審査請求をした場合には、
通知の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て6か月以内に提起することができます。
公示送達
3ただし、上記の期間が経過する前に、この通
知(審査請求をした場合には、その審査請求に
対する裁決)があった日の翌日から起算して1
年を経過した場合は、審査請求をすることや通
知の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。なお、正当な理由があるときは、上記
の期間やこの通知(審査請求をした場合には,
その審査請求に対する裁決)があった日の翌日
から起算して1年を経過した後であっても審査
請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す
ることが認められる場合があります。
なお、別紙は省略し、それらを盛岡市向中野宇
道明39番地6道明自治公民館の掲示板において掲
示しています。
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公示送達(盛岡広域都市計画事業道明地区土地区画整理事業) - 第103頁
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