精神保健福祉士試験の実施要領の一部改正について(平成〇年厚生労働省告示第〇号)
令和7年8月1日|p.51
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91号 日18日1日發日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
⑪精神医学と精神医療
⑫現代の精神保健の課題と支援
⑬ソーシャルワークの基盤と専門職
⑭精神保健福祉の原理
⑤ソーシャルワークの理論と方法
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
⑩精神障害リハビリテーション論
精神保健福祉制度論
ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習(専門)
ソーシャルワーク実習指導
⑫ソーシャルワーク実習
(2)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が
3年であるものに限る。)において指定科目を
修めて卒業した者(夜間において授業を行う
学科又は通信を行う学科を卒業した者を除
く。)又は専修学校の専門課程(修業年限3年
以上のものに限る。)若しくは各種学校(学校
教育法第90条第1項に規定する者を入学資格
とするものであって、修業年限3年以上のも
のに限る。)において指定科目を修めて卒業し
た者(夜間において授業を行う課程又は通信
による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
であって、指定施設において1年以上相談援
助の業務に従事したもの(令和8年3月31日
までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(3)学校教育法に基づく短期大学、専修学校の
専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)
又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規
定する者を入学資格とするものであって、修
業年限2年以上のものに限る。)において指定
科目を修めて卒業した者であって、指定施設
において2年以上相談援助の業務に従事した
もの(令和8年3月31日までに2年以上従事
する見込みの者を含む。)
(4)学校教育法に基づく大学若しくは専修学校
の専門課程(修業年限4年以上のものに限
る。)において精神障害者の保健及び福祉に関
する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を
修めて卒業した者(令和8年3月31日までに
卒業する見込みの者を含む。)、学校教育法に
よる大学院において基礎科目を修めて修了し
た者(令和8年3月31日までに修了する見込
みの者を含む。)又は大学において基礎科目を
修めて、学校教育法第102条第2項の規定に
より大学院への入学を認められた者であっ
て、法第7条第2号に規定する精神保健福祉
士短期養成施設等(以下「精神保健福祉士短
期養成施設等という。)において6月以上精
神保健福祉士として必要な知識及び技能を修
得したもの(令和8年3月31日までに修得す
る見込みの者を含む。)
なお、基礎科目は次のとおり(科目省令第
2条に掲げる科目)であること。
①医学概論
②心理学と心理的支援
③社会学と社会システム
④社会福祉の原理と政策
⑤地域福祉と包括的支援体制
⑥社会保障
⑦障害者福祉
⑧権利擁護を支える法制度
⑨刑事司法と福祉
⑩社会福祉調査の基礎
⑪ソーシャルワークの基盤と専門職
⑫ソーシャルワーク演習
(5)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が
3年であるものに限る。)において基礎科目を
修めて卒業した者(夜間において授業を行う
学科又は通信による教育を行う学科を卒業し
た者を除く。)又は専修学校の専門課程(修業
年限3年以上のものに限る。)若しくは各種学
校(学校教育法第90条第1項に規定する者を
入学資格とするものであって、修業年限3年
以上のものに限る。)において基礎科目を修め
て卒業した者(夜間において授業を行う課程
又は通信による教育を行う課程を卒業した者
を除く。)であって、指定施設において1年以
上相談援助の業務に従事した後、精神保健福
祉士短期養成施設等において6月以上精神保
健福祉士として必要な知識及び技能を修得し
たもの(令和8年3月31日までに修得する見
込みの者を含む。)
(6)学校教育法に基づく短期大学、専修学校の
専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)
又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規
定する者を入学資格とするものであって、修
業年限2年以上のものに限る。)において基礎
科目を修めて卒業した者であって、指定施設
において2年以上相談援助の業務に従事した
後、精神保健福祉士短期養成施設等において
6月以上精神保健福祉士として必要な知識及
び技能を修得したもの(令和8年3月31日ま
でに修得する見込みの者を含む。)
(7)社会福祉士であって、精神保健福祉士短期
養成施設等において6月以上精神保健福祉士
として必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月31日までに修得する見込みの
者を含む。)
(8)学校教育法に基づく大学を卒業した者又は
精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省
令第11号。以下「施行規則」という。)第1条
第3項で規定する者であって、法第7条第3
号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等
(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」と
いう。)において1年以上精神保健福祉士とし
て必要な知識及び技能を修得したもの(令和
8年3月31日までに修得する見込みの者を含
む。)
(9)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が
3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間
において授業を行う学科又は通信による教育
を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規
則第1条第6項に規定する者であって、指定
施設において1年以上相談援助の業務に従事
した後、精神保健福祉士一般養成施設等にお
いて1年以上精神保健福祉士として必要な知
識及び技能を修得したもの(令和8年3月31
日までに修得する見込みの者を含む。)
(10)学校教育法に基づく短期大学若しくは高等
専門学校を卒業した者又は施行規則第1条第
9項に規定する者であって、指定施設におい
て2年以上相談援助の業務に従事した後、精
神保健福祉士一般養成施設等において1年以
上精神保健福祉士として必要な知識及び技能
を修得したもの(令和8年3月31日までに修
得する見込みの者を含む。)
(11)指定施設において4年以上相談援助の業務
に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設
等において1年以上精神保健福祉士として必
要な知識及び技能を修得した者(令和8年3
月31日までに修得する見込みの者を含む。)
6受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験申込書施行規則様式第1により
作成するとともに、これに記載する氏名
は、戸籍(日本国籍を有しない者につい
ては、住民票)に記載されている文字を
使用すること。
(イ)写真受験申込前6月以内に脱帽して
正面から撮影したパスポート(旅券)サ
イズ(縦4.5センチメートル、横3.5セン
チメートル)のものとし、その裏面には
氏名を記載すること。
イ社会福祉士である者であって、試験科目
の免除を申請するものが提出する書類社
会福祉士登録証の写し
ウ5の(1)に該当する者が提出する書類大
学等の長の発行に係る卒業証明書(学校教
育法第102条第2項の規定により大学院へ
の入学を認められた者にあってはこれを証
する書面)若しくは修了証明書及び指定科
目履修証明書又は卒業見込証明書若しくは
修了見込証明書及び指定科目履修見込証明
一二
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明
書及び指定科目履修見込証明書を提出した
者にあっては、令和8年4月10日(金曜日)
までに卒業証明書又は修了証明書及び指定
科目履修証明書を提出すること,
エ5の(2)又は(3)に該当する者が提出する書
類短期大学等の長の発行に係る卒業証明
書及び指定科目履修証明書並びに勤務先等
の長(所属長等)の発行に係る実務経験証
明書(提出が必要な場合の実務経験申告書
を含む。以下同じ。)又は実務経験見込証明
書(提出が必要な場合の実務経験申告書を
含む。以下同じ。)
なお、実務経験見込証明書を提出した者
にあっては、令和8年4月10日(金曜日)
までに実務経験証明書を提出すること,
オ5の(4)、(5)、(6)又は(7)に該当する者が提
出する書類精神保健福祉士短期養成施設
等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修
了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了
見込証明書