告示令和7年8月1日

精神保健福祉士国家試験の施行に関する告示(第28回)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第28回精神保健福祉士国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第28回精神保健福祉士国家試験の施行

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精神保健福祉士国家試験の施行に関する告示(第28回)

令和7年8月1日|p.50

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精神保健福祉士国家試験の施行
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以
下「法」という。)第6条の規定により、第28回精
神保健福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下
「試験センター」という。)が行う。
令和7年8月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年1月31日(土曜日)及び
2月1日(日曜日)
2試験地北海道、宮城県、東京都、愛知県
大阪府、広島県及び福岡県
3試験科目理学と心理学と心理的支援
社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策、
社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉
と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福
祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャ
ルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎
精神医学と精神医療、現代の精神保健の課題と
支援、精神保健福祉の原理、ソーシャルワーク
の理論と方法(専門)、精神障害リハビリテー
ション論、精神保健福祉制度論
なお、社会福祉士である者については、その
申請により上記試験科目のうち、医学概論、心
理学と心理的支援、社会学と社会システム、社
会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支
える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障害
者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワークの
基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法
社会福祉調査の基礎の試験が免除される。
4 試験の方法
(1)試験は、筆記の方法により行う。
なお、障害等のある者については、その申
請により点字問題、拡大文字問題、チェック
解答用紙等による試験を行うほか、試験時間
の延長等必要な配慮を行う。
(2)出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択
形式とし、出題数は132間、総試験時間数は
230分とする。
(3)出題基準を別途定め、試験センターのホー
ムページ上に掲載する。
5受験資格次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づ
く大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しく
は専修学校の専門課程(修業年限4年以上の
ものに限る。)において精神障害者の保健及び
福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)
を修めて卒業した者(令和8年3月31日まで
に卒業する見込みの者を含む。)、学校教育法
による大学院において指定科目を修めて修了
した者(令和8年3月31日までに修了する見
込みの者を含む。)又は大学において指定科目
を修めて、学校教育法第102条第2項の規定
により大学院への入学を認められた者
なお、指定科目は次のとおり(精神障害者
の保健及び福祉に関する科目を定める省令
(平成23年文部科学省令・厚生労働省令第3
号。以下「科目省令」という。)第1条に掲げ
る科目)であること。
ただし、法第7条第4号に規定する指定施
設(以下「指定施設」という。)において1年
以上相談援助の業務に従事した後、入学する
者については、①からまでに掲げる科目と
する。
①医学概論
②心理学と心理的支援
③社会学と社会システム
④社会福祉の原理と政策
⑤地域福祉と包括的支援体制
⑥社会保障
⑦障害者福祉
⑧権利擁護を支える法制度
⑨刑事司法と福祉
社会福祉調査の基礎
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精神保健福祉士国家試験の施行に関する告示(第28回) - 第50頁
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