告示令和7年8月1日

第38回社会福祉士国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
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抽出要点

社会福祉士国家試験の受験資格

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会福祉士国家試験の受験資格

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第38回社会福祉士国家試験の施行に関する告示

令和7年8月1日|p.48-49

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8寸
(告位
号時代1日1日
広島県ランスタッド・広島支店国家試験係
広島県広島市中区本通6番11号明治
安田生命広島本通ビル8階
香川県ランスタッド・高松支店国家試験係
香川県高松市番町1丁目6番8号高
松興銀ビル8階
福岡県ランスタッド・福岡支店国家試験係
福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8
号天神ツインビル9階
沖縄県人材派遣センターオキナワ国家試験係
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
琉球リース総合ビル9階
社会福祉士国家試験の施行
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第
30号。以下「法」という。)第6条の規定により,
第38回社会福祉士国家試験を次のとおり施行す
る。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下
「試験センター」という。)が行う。
令和7年8月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月1日(日曜日)
2試験地北海道、青森県、岩手県、宮城県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛
県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県
ただし、試験地の事情により、近隣の試験地
に変更することがある。
3試験科目医学概論、心理学と心理的支援、
社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策
社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉
と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福
祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャ
ルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎、
高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支
援、保健医療と福祉、ソーシャルワークの基盤
と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と
方法(専門)、福祉サービスの組織と経営
なお、精神保健福祉士である者については、
その申請により上記試験科目のうち、医学概論、
心理学と心理的支援、社会学と社会システム、
社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を
支える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障
害者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワーク
の基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方
法、社会福祉調査の基礎の試験が免除される。
4試験の方法
(1)試験は、筆記の方法により行う。
なお、障害等のある者については、その申
請により点字問題、拡大文字問題、チェック
解答用紙等による試験を行うほか、試験時間
の延長等必要な配慮を行う。
(2)出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択
形式とし、出題数は129間、総試験時間数は
225分とする。
(3)出題基準を別途定め、試験センターのホー
ムページ上に掲載する。
5受験資格次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づ
く大学(短期大学を除く。以下同じ。)、大学
院若しくは専修学校の専門課程(修業年限4
年以上のものに限る。以下「4年制専修学校」
という。)において文部科学省令・厚生労働省
令で定める社会福祉に関する科目(以下「指
定科目」という。)を修めて卒業し、若しくは
修了した者(令和8年3月31日までに卒業し、
又は修了する見込みの者を含む。)又は大学に
おいて指定科目を修めて、同法第102条第2
項の規定により大学院への入学を認められた
者、並びに同法に基づく大学、大学院若しく
は4年制専修学校において相談援助実習指導
及び相談援助実習(以下「実習科目」という。)
を除く指定科目を修めて卒業し、若しくは修
了し、又は同法第102条第2項の規定により
大学院への入学を認められ、その後、同法に
基づく大学、大学院、短期大学又は専修学校
の専門課程(修業年限2年以上のものに限
る。)(以下「大学等」という。)において実習
科目を修めた者(令和8年3月31日までに修
める見込みの者を含む。)
なお、指定科目は次のとおり(社会福祉に
関する科目を定める省令(平成20年文部科学
省令・厚生労働省令第3号。以下「科目省令」
という。)第1条に規定する科目)であること。
ただし、社会福祉士及び介護福祉士法施行規
則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規
則」という。)第2条に規定する施設(以下「指
定施設」という。)において1年以上相談援助
の業務に従事した後、入学する者については、
①から⑪までに掲げる科目とする。
①医学概論
②心理学と心理的支援
③社会学と社会システム
④社会福祉の原理と政策
⑤社会保障
⑥権利擁護を支える法制度
⑦地域福祉と包括的支援体制
⑧高齢者福祉
⑨障害者福祉
⑩児童・家庭福祉
⑪貧困に対する支援
⑫保健医療と福祉
⑬刑事司法と福祉
⑭ソーシャルワークの基盤と専門職
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
ソーシャルワークの理論と方法
⑩ソーシャルワークの理論と方法(専門)
社会福祉調査の基礎
⑩福祉サービスの組織と経営
ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習(専門)
ソーシャルワーク実習指導
(3)ソーシャルワーク実習
(2)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が
3年であるものに限る。)、専修学校の専門課
程(修業年限3年以上のものに限る。)若しく
は各種学校(同法第90条第1項に規定する者
を入学資格とするものであって、修業年限3
年以上のものに限る。)(以下「3年制短大等」
という。)において指定科目を修めて卒業した
者(夜間において授業を行う学科若しくは課
程又は通信による教育を行う課程を卒業した
者を除く。)又は3年制短大等において実習科
目を除く指定科目を修めて卒業し、その後
大学等において実習科目を修めた者であっ
て、指定施設において1年以上相談援助の業
務に従事したもの(令和8年3月31日までに
1年以上従事する見込みの者を含む。)
(3)学校教育法に基づく短期大学、専修学校の
専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)
若しくは各種学校(同法第90条第1項に規定
する者を入学資格とするものであって、修業
年限2年以上のものに限る。)(以下「2年制
短大等」という。)において指定科目を修めて
卒業した者又は2年制短大等において実習科
目を除く指定科目を修めて卒業し、その後、
大学等において実習科目を修めた者であっ
て、指定施設において2年以上相談援助の業
務に従事したもの(令和8年3月31日までに
2年以上従事する見込みの者を含む。)
(4)学校教育法に基づく大学、大学院若しくは
4年制専修学校において文部科学省令・厚生
労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目
(以下「基礎科目」という。)を修めて卒業し、
若しくは修了した者又は大学において基礎科
目を修めて、同法第102条第2項の規定によ
り大学院への入学を認められた者であって、
法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養
成施設等(以下「社会福祉士短期養成施設等」
という。)において6月以上社会福祉士として
必要な知識及び技能を修得したもの(令和8
年3月31日までに修得する見込みの者を含
む。)
なお、基礎科目は次のとおり(科目省令第
2条に規定する科目)であること。
①医学概論
②心理学と心理的支援
③社会学と社会システム
④社会保障
⑤権利擁護を支える法制度
⑥高齢者福祉
⑦障害者福祉
⑧児童・家庭福祉
⑨貧困に対する支援
⑩保健医療と福祉
⑪刑事司法と福祉
⑫ソーシャルワークの基盤と専門職
⑬ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
⑭社会福祉調査の基礎
福祉サービスの組織と経営
ソーシャルワーク演習
(5)3年制短大等において基礎科目を修めて卒
業した者(夜間において授業を行う学科若し
くは課程又は通信による教育を行う課程を卒
業した者を除く。)であって、指定施設におい
て1年以上相談援助の業務に従事した後、社
(皆971. )) 日日日日111647666777777777777111111166 667777 0 0000000000000000000000000000000000000000006
会福祉士短期養成施設等において6月以上社
会福祉士として必要な知識及び技能を修得し
たもの(令和8年3月31日までに修得する見
込みの者を含む。)
(6)2年制短大等において基礎科目を修めて卒
業した者であって、指定施設において2年以
上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士
短期養成施設等において6月以上社会福祉士
として必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月31日までに修得する見込みの
者を含む。)
(7)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条
第1項第2号に規定する養成機関の課程を修
了した者であって、指定施設において2年以
上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士
短期養成施設等において6月以上社会福祉士
として必要な知識及び技能を修得したもの
(令和8年3月31日までに修得する見込みの
者を含む。)
(8)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定
める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24
年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置
かれる同法第15条第1項第1号に規定する所
員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法
(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条
に規定する社会福祉主事であった期間が4年
以上となった後、社会福祉士短期養成施設等
において6月以上社会福祉士として必要な知
識及び技能を修得した者(令和8年3月31日
までに修得する見込みの者を含む。)
(9)学校教育法に基づく大学を卒業した者又は
施行規則第1条の2第3項に規定する者で
あって、法第7条第3号に規定する社会福祉
士一般養成施設等(以下「社会福祉士一般養
成施設等」という。)において1年以上社会福
祉士として必要な知識及び技能を修得したも
の(令和8年3月31日までに修得する見込み
の者を含む。)
(10)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が
3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間
において授業を行う学科又は通信による教育
を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規
則第1条の2第6項に規定する者であって、
指定施設において1年以上相談援助の業務に
従事した後、社会福祉士一般養成施設等にお
いて1年以上社会福祉士として必要な知識及
び技能を修得したもの(令和8年3月31日ま
でに修得する見込みの者を含む。)
(11)学校教育法に基づく短期大学若しくは高等
専門学校を卒業した者又は施行規則第1条の
2第9項に規定する者であって、指定施設に
おいて2年以上相談援助の業務に従事した
後、社会福祉士一般養成施設等において1年
以上社会福祉士として必要な知識及び技能を
修得したもの(令和8年3月31日までに修得
する見込みの者を含む。)
(12)指定施設において4年以上相談援助の業務
に従事した後、社会福祉士一般養成施設等に
おいて1年以上社会福祉士として必要な知識
及び技能を修得した者(令和8年3月31日ま
でに修得する見込みの者を含む。)
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第38回社会福祉士国家試験の施行に関する告示 - 第48頁
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