告示令和7年8月1日

第115回看護師国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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第115回看護師国家試験の施行に関する告示

令和7年8月1日|p.46

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看護師国家試験の施行
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第18条の規定により、第115回看護師国家試験を
次のとおり施行する。
令和7年8月1日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日 (日曜日)
2試験地北海道、青森県、宮城県、東京都、
新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香
川県、福岡県及び沖縄県
3試験科目人体の構造と機能、疾病の成り立
ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基
礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老
年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護
学及び看護の統合と実践
4受験資格
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準
に適合するものとして、文部科学大臣の指定
した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基
づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」
という。)において看護師になるのに必要な学
科を修めて卒業した者(令和8年3月13日(金
曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準
に適合するものとして、文部科学大臣の指定
した学校(以下「指定学校」という。)におい
て3年以上看護師になるのに必要な学科を修
めた者(令和8年3月13日(金曜日)までに
修業する見込みの者を含む。)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準
に適合するものとして、都道府県知事の指定
した看護師養成所(以下「指定養成所」とい
う。)を卒業した者(令和8年3月13日(金曜
日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(4)免許を得た後3年以上業務に従事している
准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若
しくは中等教育学校を卒業している准看護師
で、指定大学、指定学校又は指定養成所にお
いて2年以上修業したもの(令和8年3月13
日(金曜日)までに修業又は卒業する見込み
の者を含む。)
(5)保健師助産師看護師法第5条に規定する業
務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業
し、又は外国において看護師免許に相当する
免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)
までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有すると認めたもの
(6)経済上の連携に関する日本国とインドネシ
ア共和国との間の協定に基づき、日本語の語
学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修
の修了後、病院において看護師の監督の下で
国家資格取得を目的として就労している外国
人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)
までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有すると認めたもの(令和8年3月13日(金
曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに
掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する
と認める見込みの者を含む。)
(7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン
共和国との間の協定に基づき、日本語の語学
研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の
修了後、病院において看護師の監督の下で国
家資格取得を目的として就労している外国人
看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)ま
でに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有
すると認めたもの(令和8年3月13日(金曜
日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲
げる者と同等以上の知識及び技能を有すると
認める見込みの者を含む。)
(8)経済上の連携に関する日本国とベトナム社
会主義共和国との間の協定及び看護師及び介
護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日
本国政府とベトナム社会主義共和国政府との
間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及
び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、
病院において看護師の監督の下で国家資格取
得を目的として就労している外国人看護師候
補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げ
る者と同等以上の知識及び技能を有すると認
めたもの(令和8年3月13日(金曜日)まで
に厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と
同等以上の知識及び技能を有すると認める見
込みの者を含む。)
(9)過去に(6)、(7)又は(8)により受験資格を認め
られた者
(10)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法
律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規
定する者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書保健師助産師看護師法施行
規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号
様式により作成するとともに、受験願書
に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者
については在留カード又は住民票、特別
永住者については特別永住者証明書又は
住民票、短期在留者については旅券その
他の身分を証する書類)に記載されてい
る文字を使用すること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽して正面
から撮影した縦6センチメートル、横4
センチメートルのもので、その裏面に撮
影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省
又は看護師国家試験運営本部事務所若し
くは看護師国家試験運営臨時事務所にお
いて交付する受験写真用台紙に貼り付け
た上、同台紙に所定の事項を記入して提
出すること。
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第115回看護師国家試験の施行に関する告示 - 第46頁
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