告示令和7年8月1日

基本情報技術者試験に関する告示(手数料等)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出要点

基本情報技術者試験の認定講座及び手数料に関する規定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名基本情報技術者試験の認定講座及び手数料に関する規定

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基本情報技術者試験に関する告示(手数料等)

令和7年8月1日|p.43

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(合)第19号)
彗星
二月廿二日1日
87
十八条第六号の規則第三十七条第一項別表
に掲げる試験の科目に応じ情報処理に関し
て必要な知識及び技能を有する者として経
済産業大臣が定める者は、情報処理システ
ムに係る業務並びに情報処理システムの開
発及び活用に関する共通的知識を修得する
ための講座(以下「講座」という。)のうち
経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進
機構(以下この項及び第四条において「機
構」という。)が情報処理の促進に関する法
律(昭和四十五年法律第九十号。第四条第
二項において 「法」)第二十六条第
二項の規定により基本情報技術者試験の実
施に関する事務(第四条第一項において「技
術者試験事務」という。)を行う場合にあっ
ては機構。以下同じ。)の認定を受けたもの
(以下「認定講座」という。)を受講した者
であって、当該認定講座を修了した旨の認
定(以下「修了認定」という。)を受けた者
(第七条による報告があった日の二週間後
から起算して一年以内に基本情報技術者試
験を受ける場合に限る。)とする。
2(略)
(手数料の納付)
第四条 (略)
2前項の手数料は、国に納付する場合に
あっては第二条の申請書に当該手数料の額
に相当する額の収入印紙を貼ることによ
り、機構に納付する場合にあっては法第二
十六条第三項で準用する法第八条に基づき
認可を受けた技術者試験事務規程で定める
ところにより納付しなければならない。
3(略)
十八条第六号の規則第三十七条第一項別表
に掲げる試験の科目に応じ情報処理に関し
て必要な知識及び技能を有する者として経
済産業大臣が定める者は、情報処理システ
ムに係る業務並びに情報処理システムの開
発及び活用に関する共通的知識を修得する
ための講座(以下「講座」という。)のうち
経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進
機構(以下この項及び第四条において「機
構」という。)が情報処理の促進に関する法
律(昭和四十五年法律第九十号。第四条第
二項において 「法」 という。)第二十九条第
二項の規定により基本情報技術者試験の実
施に関する事務(第四条第一項において「技
術者試験事務 という。)を行う場合にあっ
ては機構。以下同じ。)の認定を受けたもの
(以下「認定講座」という。)を受講した者
であって、当該認定講座を修了した旨の認
定(以下「修了認定」という。)を受けた者
(第七条による報告があった日の二週間後
から起算して一年以内に基本情報技術者試
験を受ける場合に限る。)とする。
2(略)
(手数料の納付)
第四条(略)
2前項の手数料は、国に納付する場合に
あっては第二条の申請書に当該手数料の額
に相当する額の収入印紙を貼ることによ
り、機構に納付する場合にあっては法第二
十九条第三項で準用する法第十一条に基づ
き認可を受けた技術者試験事務規程で定め
るところにより納付しなければならない。
3(略)
附則
この告示は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。
読み込み中...
基本情報技術者試験に関する告示(手数料等) - 第43頁
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