情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二項第五号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示の一部改正(平成二十九年経済産業省告示第二百二十八号)
令和7年8月1日|p.42
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(情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二項第五号に規定する経済産業大臣の認定等につ
いて定める告示の一部改正)
第三条情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二項第五号に規定する経済産業大臣の認定等
について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十八号)の一部を次の表のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
改
1
後後
第第
14
24
(規則第二条第一項各号に掲げる試験の科
目に応じ情報処理安全確保支援士として必
要な知識及び技能を有する者等)
要な知識及び技能を有する者等)
第一条
情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下次項において「規則」という。)第二条
第一項各号に掲げる試験の科目に応じ情報
処理安全確保支援士として必要な知識及び
技能を有する者として経済産業大臣が定め
る者は、学校教育法(昭和二十二年法律第
二十六号)に基づく大学院、大学(短期大
学を除く。)又は専修学校における情報セ
キュリティに関する知識を修得するための
研究科、研究科の専攻、学部、学科又はこ
れらに相当する課程(同法に基づく専門職
大学におけるものにあっては、学位規則(昭
和二十八年文部省令第九号)第二条の二に
規定する学士(専門職)を授与するものに
限り、 専修学校におけるものにあっては、
平成六年文部省告示第八十四号(専修学校
の専門課程の修了者に対する専門士及び高
度専門士の称号の付与に関する規程)第三
条に規定する高度専門士の称号を付与する
ものに限る。)(以下「学科等」という。)の
うち経済産業大臣(独立行政法人情報処理
推進機構(以下この項及び第四条において
「機構」という。)が情報処理の促進に関す
る法律(昭和四十五年法律第九十号。以下
第四条第二項において「法」という。)第七
条第一項の規定により情報処理安全確保支
援士試験の実施に関する事務(以下第四条
第一項において「支援士試験事務」という。)
改 正 前
(規則第二条第一項各号に掲げる試験の科
目に応じ情報処理安全確保支援士として必
要な知識及び技能を有する者等)
第一条
情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下次項において「規則」という。)第二条
第一項各号に掲げる試験の科目に応じ情報
処理安全確保支援士として必要な知識及び
技能を有する者として経済産業大臣が定め
る者は、学校教育法(昭和二十二年法律第
二十六号)に基づく大学院、大学(短期大
学を除く。)又は専修学校における情報セ
キュリティに関する知識を修得するための
研究科、研究科の専攻、学部、学科又はこ
れらに相当する課程(同法に基づく専門職
大学におけるものにあっては、学位規則(昭
和二十八年文部省令第九号)第二条の二に
規定する学士(専門職)を授与するものに
限り、 専修学校におけるものにあっては、
平成六年文部省告示第八十四号(専修学校
の専門課程の修了者に対する専門士及び高
度専門士の称号の付与に関する規程)第三
条に規定する高度専門士の称号を付与する
ものに限る。)(以下「学科等」という。)の
うち経済産業大臣(独立行政法人情報処理
推進機構(以下この項及び第四条において
「機構」という。)が情報処理の促進に関す
る法律(昭和四十五年法律第九十号。以下
第四条第二項において「法」という。)第十
条第一項の規定により情報処理安全確保支
援士試験の実施に関する事務(以下第四条
第一項において「支援士試験事務」という。)
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則
第一条
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業業
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省省
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済産業省令第百二号。
10
第第
法
規則」という。)第三
関する法律施行規定に関する法律施行施行規
11
律律
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施行
11
第三
規則
改
正
後後
0.00
改
正
前
(規則第三十八条第六号の規則第三十七条
第一項別表の試験の科目に応じ情報処理に
関して必要な知識及び技能を有する者等)
第一条
情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下この条において「規則」という。)第三