専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示
令和7年8月1日|p.39
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
専門
・二 (略)
議
別
知
10.00
培
**
(略)
各各
技
11
第三
10
14
17
00
又
第第
有
10
11
有する専門的な知識、 技術又は経験とする。
は
19
ものは、 次の各号のいずれかに該当する者が
門的な知識、 技術又は経験であって、 高度の
関する特別措置法第二条第一項に規定する専
18
**
7.
33
験験
第第
有
1.
)
II
11
10
経験であって、高度の
条第一項に規定する専
有期雇用労働者等には
かが
of
專門
改
後後
正
改
前
IE
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に、
関する特別措置法第二条第一項に規定する専
門的な知識、 技術又は経験であって、 高度の
ものは、 次の各号のいずれかに該当する者が
有する専門的な知識、 技術又は経験とする。
一・二 (略)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に、関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める基準の一部改正)
第二条専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚
生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
試験
第百
する
験に
0.00
第七
及び年
定によ
くは
Tスト
する情
十五年
第七十九
改正す
三情報処理
四~六(略)
格した者
100
77
(資
合
11
0.4
19
11
100
改正する省令
11
10
11
14
格
格
1
一九
73
報告
T7.11ラテジス-
19
報告
**
11
10
律律
第百五号)第百二1111
1-
し
十分
月号
省省
一九
17
一九
11
11
第第
験○
た
10
10
11
理)
V.
理)
第第
00
埋埋に
13
百
10
者者
15
第第
10
技術
ス
技術
九
促
14
11
11
保保
又
一九
1-
II
術
100
術
0.4
惟惟
19
to
14
険(
は1
シ
7.
一
者
貮貮
11
月号
に
三情報処理の促進に関する法律(昭和JU
及び年金数理1-関する試験を(1う。)に合
14
11
11
7
17
10
144
註註
験(
11
10
100
1.00
人
14
法法
17
17
規(
九
試験
11
試験
第第
19
驗
が、
10
10
14
1人
17
16
規模
14
(7)
1/8
7.
18
11
1-
II
11
7
11
11
二条の規定による改正前
**
則)
*
0.0%
19
ンステムアナリスト試
成十九年経済産業省令
試験に合格した者若し
10
15
第第
10
7
14
14
等等
10
41
六/
律律
第二十六条に規定
する法律(昭和四
う
保
11
11
リ
〇、、、、、、〇〇、〇〇、、〇〇
等の
に合格した者若し
の区分のうちI
アナリスト試
We
10
険(
項項
年
第二十二年の一部
1.7二項の規
ス
11
十一
若し
合合
10
合合
理)
規〕
律律
関
貮{
前(
合
乙
10
II
労働基準法第十四条第一項第一号に規定す
る専門的知識等であって高度のものは、次の
各号のいずれかに該当する者が有する専門的
な知識、技術又は経験とする。
一・二 (略)
二情報処理の促進に関する法律(昭和四
十五年法律第九十号)第二十九条に規定
する情報処理技術者試験の区分のうちI
TIストラテジスト試験に合格した者若し
くは情報処理技術者試験規則等の一部を
改正する省令(平成十九年経済産業省令
第七十九号)第二条の規定による改正前
の当該区分のうちシステムアナリスト試
験に合格した者又はアクチュアリーに関
する資格試験(保険業法(平成七年法律
第百五号) 第百二十二条の二第二項の規
定により指定された法人が行う保険数理
及び年金数理に関する試験をいう。)に合
格した者
四~六 (略)
一・二(略)
准
14
な知識、技術又は経験とする。
144
四四
77
各号のいずれかに該当する者が有する専門的
る専門的知識等であって高度のものは、次の
第第
労働基準法第十四条第一項第一号に規定す
11
項項
第第
第一号に規定す
改
後後
IE
改 正 前
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等
を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定
める基準の一部を改正する告示
(労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一条労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年戸
生労働省告示第三百五十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)