府省令令和7年8月1日

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.37
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発行機関経済産業省
令番号平成十九年経済産業省・環境省令第五号
省庁経済産業省

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特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令

令和7年8月1日|p.37

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、こ
の省令による改正後の様式によるものとみなす。
経済産業省
第五第五号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第
八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令を次のよう
に定める。
令和七年八月一日
経済産業大臣武藤容治
東京都市町町
環境大臣浅尾慶一郎
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する
経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済
産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第五号)の一部を
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
考備考)
1.経済産業大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。
2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
+1
11
14
+
11
43
11
DER
24
""
一万
19
14
10
10
..
11
11
11
14
14
11
(11
(1
11
10
14
DIII
1.0
10
推薦
1.
14
キャッシュ・プロー計算書又はこれに準ずるもの
添付書類
添付書類目次
(開発に要する費用の補助に係る技術の要
件)
令第五十条第九項第七号及び第八号
第二条
令第五十条第九項第七号及び第八号
に規定する経済産業省令・環境省令で定め
る要件は、次の各号のいずれにも該当する
こととする。
一~三(略)
(開発に要する費用の補助に係る技術の要
件)
第二条
令第五十条第八項第七号及び第八号
に規定する経済産業省令・環境省令で定め
る要件は、次の各号のいずれにも該当する
こととする。
一~三 (略)
附則
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。
読み込み中...
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令 - 第37頁
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