情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年8月1日|p.25-26
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○経済産業省令第五十九号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、並びに情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の規定に基
づき、及び同法を実施するため、情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年八月一日
経済産業大臣武藤容治
情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の一部を次のように
改正する。
(情報処理安全確保支援士試験の免除)
第三条法第六条第二項の経済産業省令で定
める支援士試験の全部を免除する資格を有
する者は、独立行政法人情報処理推進機構
(以下「機構」という。)が行うサイバーセ
キュリティ対策に資する知識及び技能の講
習であって、前条第一項各号に規定する科
目の合格に必要な知識及び能力を習得でき
第一章情報処理安全確保支援士
(情報処理安全確保支援士の資格)
第一条情報処理の促進に関する法律(昭和
四十五年法律第九十号。 以下「法」という。)
第四条の経済産業省令で定めるものは、次
の各号に定める者とする。
一(略)
二法第六条第二項の規定に基づき情報処
理安全確保支援士試験(以下「支援士試
験」という。)の全部を免除した者
(法第五条第一号の経済産業省令で定める
者)
第一条の二法第五条第一号の経済産業省令
で定める者は、精神の機能の障害により情
報処理安全確保支援士の業務を適正に行う
に当たって必要な認知、判断及び意思疎通
を適切に行うことができない者とする。
2(略)
目次
第第
第第
第第
附則
第五章
第四章
1-
1-
第一章
11
11
章章
章章
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11
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第四章独立行政法人情
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第四章独立行政法人情報
十六条)
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第五章指定高速情報処理用半導体の指定
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14
17
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14
六八
14
五章指定高速情報処理用半導体の指定
術
悟
等等
17
77
44
土土
等(第五十二条―第五十八条)
業務(第四十七条-第五十一条)
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構成
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理)
七
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政政
正
次の表のように改める。
後後
目次
第二章
第一章
(新設)
十六条)
第二章情報処理技術者
一九
条―第三十九条)
条―第三十六条)
二二
情報処理技術者
理理
第一章情報処理安全確保支援十
1/8
17
第三章 情報処理システムの運用及び管理
第四章独立行政法人情報処理推進機構の
八
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業務(第四十七条・第四十八条)
11
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確確
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に関する指針等(第四十条-第四
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改
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(傍線部分は改正部分)
前
附則
第一章情報処理安全確保支援士
(情報処理安全確保支援士の資格)
情報処理の促進に関する法律(昭和
四十五年法律第九十号。以下「法」という。)
第七条の経済産業省令で定めるものは、次
の各号に定める者とする。
一 (略)
二法第九条第二項の規定に基づき情報処
理安全確保支援士試験(以下「支援士試
験」という。)の全部を免除した者
(法第八条第一号の経済産業省令で定める
者)
第一条の二
(の二法第八条第一号の経済産業省令
で定める者は、精神の機能の障害により情
報処理安全確保支援士の業務を適正に行う
に当たって必要な認知、判断及び意思疎通
を適切に行うことができない者とする。
2(略)
(情報処理安全確保支援士試験の免除)
第三条法第九条第二項の経済産業省令で定
める支援士試験の全部を免除する資格を有
する者は、独立行政法人情報処理推進機構
(以下「機構」という。)が行うサイバーセ
キュリティ対策に資する知識及び技能の講
習であって、前条第一項各号に規定する科
目の合格に必要な知識及び能力を習得でき
るものとして経済産業大臣が指定したもの
を修了した者 (修了した日の翌日から起算
して一年以内に第三項又は第四項の申請を
する場合に限る。)とする。
2法第六条第二項の経済産業省令で定める
支援士試験の一部を免除する資格を有する
者は、次の各号のいずれかに該当する者と
し、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除
する。
一~五(略)
3法第六条第二項の免除(機構が支援士試
験の実施に関する事務 (以下 「支援士試験
事務」という。)を行うものを除く。)を受け
ようとする者は、前二項に規定する資格を
有することを証する書類を添えて、経済産
業大臣に申請しなければならない。
4(略)
(試験事務規程の認可の申請)
第五条機構は、法第八条第一項前段の認可
を受けようとするときは、その旨を記載し
た申請書に支援士試験事務の実施に関する
規程 (以下「支援士試験事務規程」という。)
を添えて、これを経済産業大臣に提出しな
ければならない。
2機構は、法第八条第一項後段の認可を受
けようとするときは、次に掲げる事項を記
載した申請書を経済産業大臣に提出しなけ
ればならない。
一~三(略)
(試験事務規程の記載事項)
第六条法第八条第二項の経済産業省令で定
める事項は、次のとおりとする。
一~五(略)
(受験停止の処分等の報告)
第十一条機構は、法第九条第三項の規定に
より、支援士試験に関する不正行為に関係
のある者に対して、その受験を停止させ、
又はその支援士試験を無効としたときは、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告
書を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
一~三(略)
るものとして経済産業大臣が指定したもの
を修了した者(修了した日の翌日から起算
して一年以内に第三項又は第四項の申請を
する場合に限る。)とする。
2法第九条第二項の経済産業省令で定める
支援士試験の一部を免除する資格を有する
者は、次の各号のいずれかに該当する者と
し、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除
する。
一~五 (略)
3法第九条第二項の免除(機構が支援士試
験の実施に関する事務(以下「支援士試験
事務」という。)を行うものを除く。)を受け
ようとする者は、前二項に規定する資格を
有することを証する書類を添えて、経済産
業大臣に申請しなければならない。
4(略)
(試験事務規程の認可の申請)
第五条機構は、法第十一条第一項前段の認
可を受けようとするときは、その旨を記載
した申請書に支援士試験事務の実施に関す
る規程(以下「支援士試験事務規程」とい
う。)を添えて、これを経済産業大臣に提出
しなければならない。
2機構は、法第十一条第一項後段の認可を
受けようとするときは、次に掲げる事項を
記載した申請書を経済産業大臣に提出しな
ければならない。
一~三 (略)
(試験事務規程の記載事項)
第六条法第十一条第二項の経済産業省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一~五 (略)
(受験停止の処分等の報告)
第十一条機構は、法第十二条第三項の規定
により、支援士試験に関する不正行為に関
係のある者に対して、その受験を停止させ、
又はその支援士試験を無効としたときは
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告
書を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
一~三(略)