雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和7年8月1日|p.25
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○厚生労働省令第八十二号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月一日
厚生労働大臣福岡資麿
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改 正 前
附則
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条(略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号
に該当する事業主に対して、第二号に定め
る額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主である
こと。
イ・ロ(略)
ハイ1及び③から7までに該当する事
業主であつて、次のいずれにも該当す
る事業主であること。
(略)
(2)次のいずれかを満たす事業主であ
ること。
(1) (略)
(1)情報処理の促進に関する法律
(昭和四十五年法律第九十号)第
二十八条の認定を受けた事業主で
あること。
(略)
二イ11及び3から7までに該当する事
業主であつて、職業訓練実施計画に基
づき、その雇用する被保険者に将来に
おいて成長発展が期待される分野等に
関連する職業訓練等(職務に関連した
専門的な知識若しくは技能を追加して
習得させること又は新たな職業に必要
な知識若しくは技能を習得させること
を内容とするものであつて、学校教育
法第九十七条に規定する大学院(これ
に相当する外国の大学院を含む。)にお
いて実施するものに限る。以下この条
において「成長分野等人材訓練」とい
う。)を受けさせる事業主(当該成長分
附則
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条(略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号
に該当する事業主に対して、第二号に定め
る額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する事業主である
こと。
イ・ロ(略)
ハイ11337までに該当する事業
主であつて、次のいずれにも該当する
事業主であること。
(略)
(2)次のいずれかを満たす事業主であ
ること
(1・10(略)
(1 情報処理の促進に関する法律
(昭和四十五年法律第九十号)第
三十一条の認定を受けた事業主で
あること。
(1)(略)
ニイ11、3から までに該当する事業
主であつて、職業訓練実施計画に基づ
き、その雇用する被保険者に将来にお
いて成長発展が期待される分野等に関
連する職業訓練等(職務に関連した専
門的な知識若しくは技能を追加して習
得させること又は新たな職業に必要な
知識若しくは技能を習得させることを
内容とするものであつて、学校教育法
第九十七条に規定する大学院(これに
相当する外国の大学院を含む。)におい
て実施するものに限る。以下この条に
おいて「成長分野等人材訓練」という。)
を受けさせる事業主(当該成長分野等
野等人材訓練の期間、当該被保険者に
対し所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金の額を支払う事業主
に限る。)であること
ホイ111及び3から7までに該当する事
業主であつて、次のいずれにも該当す
る事業主であること。
13(略)
へ(略)
二 (略)
3~6(略)
人材訓練の期間、当該被保険者に対し
所定労働時間労働した場合に支払われ
る通常の賃金の額を支払う事業主に限
る。)であること。
ホイ111、3から77までに該当する事業
主であつて、次のいずれにも該当する
事業主であること。
(6(3(略)
へ (略)
二(略)
3~6(略)
附則
この省令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。