府省令令和7年8月1日

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十一号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月1日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
この省令は、令和七年九月一日から施行する。
○厚生労働省令第八十一号
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条の二第二項及び第四条の規定に基
づき、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月一日
厚生労働大臣福岡資麿
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
三 その犬に関して動物の愛護及び管理には
関する法律施行規則(平成十八年環境省
令第一号)第二十一条の九第三項の通知
を受けた場合であつて、19つ、犬の新所
所{
在地を管轄する市町村長が当該犬に係る
る.
動物愛護管理法第三十九条の七第一項又
は第三項の通知を受けた場合
(犬の所在地の変更に係る通知の免除)
第十六条の五令第二条の二第二項に規定す
11
る厚生労働省令で定める場合は、犬の旧所
所{
在地を管轄する市町村長が動物の愛護及び
びの
管理に関する法律施行規則第二十一条の九
第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、
犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬
に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一
項又は第三項の通知を受けた場合とする。
第十六条の六・第十六条の七(略)
(略)
読み込み中...
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →