政府調達令和7年7月31日

内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事の入札参加資格に関する公示

掲載日
令和7年7月31日
号種
政府調達
原文ページ
p.39 - p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年7月31日発行の官報(政府調達 第141号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局札幌開発建設部による「堰堤維持の内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事」の入札公告。掲載ページ: p.39 - p.41。

抽出された基本情報
調達機関北海道開発局札幌開発建設部出典: p.39 - p.41 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目堰堤維持の内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事出典: p.39 - p.41 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 011-709-2311出典: p.39 - p.41 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事の入札参加資格に関する公示

令和7年7月31日|p.39-41

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北海道開発局札幌開発建設部が発注する堰堤維
持の内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事
は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できる
こととし、当該共同企業体の資格審査に関し、そ
の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法
等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとお
り公示する。
令和7年7月31日
北海道開発局長遠藤達哉
◎調達機関番号020◎所在地番号01
1工事名堰堤維持の内滝里ダム管理用水力
発電設備改修工事(電子入札及び電子契約対象
案件)
2工事場所北海道芦別市
3工事内容本工事は、滝里ダム管理用発電設
備の分解点検及び監視制御設備、高圧受変電設
備、水力発電設備遠隔操作システムの更新を行
う工事である。
水車設備「横軸単輪単流渦巻フランシス水車
分解点検N=1基
発電機設備「横軸回転界磁三相同期発電機分
解点検N=1基」、「水車・発電機機側盤更新N
=1式
監視制御設備「発電所内監視制御設備更
新N=1式
水力発電設備遠隔操作システム「管理用水力
発電設備遠隔操作システム更新N=1式」
高圧受変電設備[発電所内高圧受変電設備
更新N=1式」、「発電所内直流電源装置更新
N=1式」、「屋外高圧受変電設備更新N=
1式
○マ(金1才}熊三郎(1161雜日本人本日16日(2414414/4141
4工事区分電気
5資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1)受付期間令和7年7月31日から令和7年
9月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)。
なお、令和7年9月11日以降(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申
請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が
終了せず、競争に参加できないことがある。
(2)受付場所060-8511札幌市北区北8条
西2丁目札幌第1合同庁舎北海道開発局事
業振興部工事管理課(電話011-709-2311
内線5480)
6共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1)構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における
工事区分「電気」に係る一般競争参加資格の
決定を受けている者であること(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、北海道開発局長が別
に定める手続に基づく一般競争参加資格の再
決定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ
と。
(4)当該競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局
工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年
4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名
停止を受けていないこと,
(5)各構成員が、次の各号の要件を満たすもの
とする。
ア発注工事に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき、許可を
受けてからの営業年数が5年以上あるこ
と。ただし、発注工事と同種の工事につい
て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な
共同施工が確保できると認められる場合に
おいては、許可を受けてからの営業年数が
5年未満であっても、これを同等として取
り扱うことができるものとする。
イ次に掲げる施工実績を有すること。
平成22年4月1日から公告開始日までに
完成・引渡しが完了した、次の(ア)の要件を
満たす工事を元請として施工した実績を有
すること(共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表
者以外の構成員については、平成22年4月
1日から公告開始日までに完成・引渡しが
完了した、次の(ア)の要件を満たす工事を元
請として施工した実績を有すること(共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア)ダム式又はダム水路式における水力発
電設備工事(施工実績が確認できる資料
を添付すること。)
なお、当該実績が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局
及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の
発注した工事に係る実績である場合に
あっては、評定点合計が65点未満のもの
を除く。
海外インフラプロジェクト技術者認
定・表彰制度により認定された実績があ
る場合は、国内工事の実績と同様に企業
の同種工事の実績として評価対象とす
る。また、海外インフラプロジェクト技
術者認定・表彰制度により認定された実
績以外の国外での施工実績により参加す
る場合、札幌開発建設部総合評価審査委
員会における審査の結果、同種工事の施
工実績として妥当と判断された場合、参
加を認める。
ウ次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事期間に専任で配置で
きること。
ただし、水力発電設備等の製作のみが行
われている期間については、監理技術者等
の工事現場への専任を要しない。
なお、配置予定技術者が現在他の工事に
従事している場合は、契約締結日までに当
該工事に配置できること。
また、受注者は、工事の継続性等におい
て支障がないと認められる場合において監
督職員との協議により、主任技術者又は監
理技術者を変更できるものとする。
(ア)・建設業法第7条第2号イ若しくはロに
掲げる者。(建設業法第7条第2号イ及
びロに掲げる「実務経験」とは電気工
事業とするものに限る。)
・電気工事業に係る建設工事に関し、旧
実業学校卒業程度検定規程による検定
で建設業法施行規則第一条に規定する
学科に合格した後5年以上又は専門学
校卒業程度検定規程による検定で規則
第一条に規定する学科に合格した後3
年以上実務の経験を有する者。
・1級電気工事施工管理技士又は2級電
気工事施工管理技士の資格を有する
者。
・技術士法による第二次試験のうち技術
部門を電気電子部門、建設部門又は総
合技術監理部門(選択科目を電気電子
部門又は建設部門に係るものとするも
のに限る。)とするものに合格した者。
・電気工事士法による第一種電気工事土
免状の交付を受けた者又は第二種電気
工事士免状の交付を受けた後電気工事
(電気工事業とするものに限る。)に関
し3年以上実務の経験を有する者。
・電気事業法による第一種、第二種若し
くは第三種電気主任技術者免状の交付
を受けた者であって、その免状の交付
を受けた後電気工事(電気工事業とす
るものに限る。)に関し5年以上実務の
経験を有する者。
・建築士法第2条第5項に規定する建築
設備士となった後電気工事(電気工事
業とするものに限る。)に関し1年以上
実務の経験を有する者。
・社団法人日本計装工業会の行う一級計
装士試験(登録計装試験)に合格した
後電気工事(電気工事業とするものに
限る。)に関し1年以上実務の経験を
有する者。
・前各号に掲げる者のほか、国土交通大
臣が建設業法第7条第2号イ又はロに
掲げる者と同等以上の知識及び技術又
は技能を有すると認める者。ただし、
電気工事業に限る。(旧建設大臣が認定
した者を含む。)
・主任技術者にあっては、登録電気工事
基幹技能者、登録送電線工事基幹技能
者または登録計装基幹技能者講習修了
証を有する者。ただし、実務経験を有
する建設業の種類は、電気工事業とす
る。
(イ)平成22年4月1日から公告開始日まで
に、上記イ本文に掲げる工事の経験を有
する者であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代
表者以外の構成員が配置する技術者につ
いては、平成22年4月1日から公告開始
日までに元請として完成・引渡しが完了
したダム式又はダム水路式における水力
発電設備工事の経験を有していればよ
い。(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局
及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が
発注した工事に係る経験である場合に
あっては、評定点合計が65点未満のもの
を除く。
海外インフラプロジェクト技術者認
定・表彰制度により認定された実績があ
る場合は、国内工事の実績と同様に配置
予定技術者の同種工事の実績として評価
対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術
者認定・表彰制度により認定された実績
以外の国外での施工実績により参加する
場合、札幌開発建設部総合評価審査委員
会における審査の結果、同種工事の施工
実績として妥当と判断された場合、参加
を認める。
(ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証(電気工事業)及び監理技術者講
習修了証を有する者であること。
ただし、技術資料提出期限日において、
監理技術者資格者証及び監理技術者講習
修了証の申請手続き中である場合は、監
理技術者資格者証にあっては申請済みで
あることが確認できる資料、監理技術者
講習にあっては受講証明書の写し等を開
札日の前日までに提出すること。
(日本科学校教授業者
彗星
41号第1日号7日本日
(6)出資比率は、全ての構成員が、均等割の10
分の6以上の出資比率であるものとする。
(7)代表者の要件は、より大きな施工能力を有
する者であって、かつ、出資比率が構成員中
最大である者とする。
7競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間
は、競争参加資格を決定したときから契約の相
手方が確定されたときまでとする。
8資格審査申請書類
(1)提出書類及び提出部数
ア一般競争(指名競争)参加資格審査申請
書(特定建設工事共同企業体)1部
イ特定建設工事共同企業体協定書(写し)
1部
(2)申請書類の作成に用いる言語日本語
(3)申請書類の入手方法申請書類は、次のア
ドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg.
koujikanri/u23dsn0000000vlh.html
9資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10その他
(1)共同企業体の名称は、堰堤維持の内滝里
ダム管理用水力発電設備改修工事○○・△
△・××共同企業体とする。
(2)共同企業体の資格審査を申請する者は、併
せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開
発建設部長が別に公告する入札参加資格の確
認を受けるものとする。
(3)申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア北海道開発局事業振興部工事管理課
イ北海道開発局札幌開発建設部契約企画課
調達予定
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条
第1項第1号(同令第7条第1項により準用する場合を含む)
の規定による公示
p.39 / 3
読み込み中...
内滝里ダム管理用水力発電設備改修工事の入札参加資格に関する公示 - 第39頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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