告示令和7年7月31日

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百八十号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百八十号)

令和7年7月31日|p.8

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○国土交通省告示第七百八十号
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋
の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再
就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令
第四十九号)第十六条第二項の規定に基づき、訓
練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当た
り、収入の一日分に相当する額から控除する額(以
下「控除額」という。)を千三百九十一円とし、令
和七年八月一日以後に自己の労働によって収入を
得た場合について適用し、令和六年国土交通省告
示第千五十三号(船員となろうとする者に関する
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事
業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条
第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促
進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相
当する額から控除する額を定める件)は、令和七
年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前
に係る控除額については、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百八十号) - 第8頁
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