告示令和7年7月31日

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十九号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十九号)

令和7年7月31日|p.8

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○国土交通省告示第七百七十九号
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
(平成二年運輸省令第二十六号)第十三条第三項
の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当
の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する
額から控除する額(以下「控除額」という。)を千
三百九十一円とし、令和七年八月一日以後に自己
の労働によって収入を得た場合について適用し、
令和六年国土交通省告示第千五十二号(船員の雇
用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第
三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進
手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当
する額から控除する額を定める件)は、令和七年
七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に
係る控除額については、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十九号) - 第8頁
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