告示令和7年7月31日

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十八号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十八号)

令和7年7月31日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第七百七十八号
船員となろうとする者に関する国際協定の締結
等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第十八条第
二項の規定に基づき、 訓練待期手当又は就職促進
手当の口額の算定に当たり、収入の一日分に相当
する額から控除する額(以下「控除額」という。)
を千三百九十一円とし、令和七年八月一日以後に
自己の労働によって収入を得た場合について適用
し、令和六年国土交通省告示第千五十一号(船員
となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴
う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八
条第二項の規定に基づき、 訓練待期手当又は就職
促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に
相当する額から控除する額を定める件)は、令和
七年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以
前に係る控除額については、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣
中野洋昌
読み込み中...
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十八号) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →