告示令和7年7月31日

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十七号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十七号)

令和7年7月31日|p.8

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二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円
未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて
得た額
三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ
に掲げる額から口に掲げる額を減じて得た額
(ただし、当該額が五千八百二十円を超える
ときは、その額とする。)
イ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ賃金日額に11に掲げる率に(10に掲げる率
を乗じて得た率を乗じて得た額
(1)百分の三十
(1)賃金日額から五千三百四十円を減じた
額(ただし、当該額が七千八百円を超え
るときは、その額とする。)を七千八百円
で除して得た率
○国土交通省告示第七百七十七号
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置
法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に
関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)
第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日
額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額か
ら控除する額(以下「控除額」という。)を千三百
九十一円とし、令和七年八月一日以後に自己の労
働によって収入を得た場合について適用し、令和
六年国土交通省告示第千五十号(漁業経営の改善
及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項
の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条
第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算
定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除
する額を定める件)は、令和七年七月三十一日限
り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額につ
いては、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十七号) - 第8頁
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