告示令和7年7月31日
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十七号)
掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
本紙p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり控除額を定める件(国土交通省告示第七百七十七号)
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