告示令和7年7月31日

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め及び廃止

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め及び廃止

令和7年7月31日|p.7

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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋
の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再
就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令
第四十九号)第九条第二項の規定に基づき、国土
交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令
和七年八月一日から適用し、令和六年国土交通省
告示第千四十九号(船員となろうとする者に関す
る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路
事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条
第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算
定方法を定める件)は、令和七年七月三十一日限
り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手
当及び就職促進手当の日額の算定については、な
お従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋
の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再
就職の促進に関する省令第九条第二項に基づき、
国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を
もって同項に規定する算定額とする方法とする。
一省令第九条第二項の規定により算定された
賃金口額(以下単に「賃金日額」という。)が
三千十四円未満の場合三千十四円に百分の
八十を乗じて得た額
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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め及び廃止 - 第7頁
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