告示令和7年7月31日

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止

令和7年7月31日|p.7

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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
(平成二年運輸省令第二十六号)第七条第二項の
規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を
次のように定め、 令和七年八月一日から適用し、
令和六年国土交通省告示第千四十八号(船員の雇
用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二
項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方
法を定める件)は、令和七年七月三十一日限り廃
止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及
び就職促進手当の日額の算定については、なお従
前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
第七条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算
定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をもって同項に規定する算定
額とする方法とする。
規則第七条第二項の規定により算定された
賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が
三千十四円未満の場合 三千十四円に百分の
八十を乗じて得た額
船員となろうとする者に関する国際協定の締結
等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第十一条第二項に基づき、国土交通大臣が定める
算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額をもって同項に規定する算定
額とする方法とする。
一規則第十一条第二項の規定により算定され
た賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)
が三千十四円未満の場合三千十四円に百分
の八十を乗じて得た額
一賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円
未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて
得た額
二賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ
に掲げる額から口に掲げる額を減じて得た額
(ただし、当該額が五千八百二十円を超える
ときは、その額とする。)
イ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ賃金日額に11に掲げる率に(10に掲げる率
を乗じて得た率を乗じて得た額
(1)百分の三十
(1)賃金日額から五千三百四十円を減じた
額(ただし、当該額が七千八百円を超え
るときは、その額とする。)を七千八百円
で除して得た率
二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円
未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて
得た額
三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ
に掲げる額から口に掲げる額を減じて得た額
(ただし、当該額が五千八百二十円を超える
ときは、その額とする。)
イ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ賃金日額に掲げる率
を乗じて得た率を乗じて得た額
(1)百分の三十
(1)賃金日額から五千三百四十円を減じた
額(ただし、当該額が七千八百円を超え
るときは、 その額とする。)を七千八百円
で除して得た率
○国土交通省告示第七百七十六号
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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止 - 第7頁
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