告示令和7年7月31日

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止

令和7年7月31日|p.7

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船員となろうとする者に関する国際協定の締結
等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
(昭和五十二年運輸省令第三十九号) 第十一条第
二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定
方法を次のように定め、令和七年八月一日から適
用し、令和六年国土交通省告示第千四十七号(船
員となろうとする者に関する国際協定の締結等に
伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十
条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定め
る算定方法を定める件)は、令和七年七月三十一
日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待
期手当及び就職促進手当の日額の算定について
は、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
○国土交通省告示第七百七十五号
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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に基づく算定方法の定め及び廃止 - 第7頁
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