告示令和7年7月31日

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく職業転換給付金算定方法の定め及び廃止

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく職業転換給付金算定方法の定め及び廃止

令和7年7月31日|p.7

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○国土交通省告示第七百七十三号
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置
法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に
関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)
第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定
める算定方法を次のように定め、令和七年八月一
日から適用し、令和六年国土交通省告示第千四十
六号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別
措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基
準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国
土交通大臣が定める算定方法を定める件)は、令
和七年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日
以前に係る就職促進手当の日額の算定について
は、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
国土交通大臣中野洋昌
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置
法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に
関する省令第四条第三項に基づき、国土交通大臣
が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規
定する国土交通大臣が定める算定方法により算定
した金額とする方法とする。
一省令第四条第三項の規定により算定された
賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が
三千十四円未満の場合三千十四円に百分の
八十を乗じて得た額
二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円
未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて
得た額
三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ
に掲げる額から口に掲げる額を減じて得た額
(ただし、当該額が五千八百二十円を超える
ときは、その額とする。)
イ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ賃金日額に11に掲げる率に(10に掲げる率
を乗じて得た率を乗じて得た額
(1 百分の三十
(1)賃金日額から五千三百四十円を減じた
額(ただし、当該額が七千八百円を超え
るときは、その額とする。)を七千八百円
で除して得た率
○国土交通省告示第七百七十四号
読み込み中...
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく職業転換給付金算定方法の定め及び廃止 - 第7頁
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