告示令和7年7月31日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務の告示

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の定め

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務の告示

令和7年7月31日|p.3

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○ラシクノF告示第二十三号
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年七月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務の告示 - 第3頁
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