告示令和7年7月31日

労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則に基づく控除額等の告示

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

控除額の定め及び関連告示の廃止

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名控除額の定め及び関連告示の廃止

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労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則に基づく控除額等の告示

令和7年7月31日|p.3

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○厚生労働省告示第二百十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第九項の規定に基づき、令和七年八月一日以後の同
条第八項に規定する控除額を千三百九十一円とし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定す
る控除額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五十七号)は、令和七年七月三十一日限り廃止
する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
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労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則に基づく控除額等の告示 - 第3頁
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