告示令和7年7月31日

労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則の一部廃止及び自動変更対象額の定め

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

自動変更対象額の定め及び関連告示の廃止

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名自動変更対象額の定め及び関連告示の廃止

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労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則の一部廃止及び自動変更対象額の定め

令和7年7月31日|p.2

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○厚生労働省告示第二百十五号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき、令和七年八
月一日以後の同条第五項に規定する自動変更対象額を次のとおり定め、労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項まで
の規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五
十六号)は、令和七年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の就職促進手当の日額の算定に
ついては、なお従前の例による。
令和七年七月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額五千三百四十円
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第一条の四第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十
までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、同条第五項から第七項までの規定によ
る変更後の額五千三百四十円以上一万三千百四十円以下の額
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労働施策の総合的な推進等に関する法律施行規則の一部廃止及び自動変更対象額の定め - 第2頁
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