告示令和7年7月31日

租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(ベタメタゾン吉草酸エステル等)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

一般用医薬品等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名一般用医薬品等の改正

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租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(ベタメタゾン吉草酸エステル等)

令和7年7月31日|p.2

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○厚生労働省告示第二百十三号
租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号) 第二十六条の二十七の二第二項の規定に基
つき、 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一
般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年七月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令
第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項
の規定により厚生労働大臣が定める一般用医
薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び
それらの塩類を有効成分として含有する製剤
(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ
ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
成分として含有する製剤については、ベトネ
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏A
Sを除く。)とする。
一~二十三(略)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令
第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項
の規定により厚生労働大臣が定める一般用医
薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び
それらの塩類を有効成分として含有する製剤
(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ
ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
成分として含有する製剤については、ベトネ
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏A
Sを除く。)とする。
一~二十三(略)
二十四オメプラゾール
二十五~九十一(略)
九十二ランソブラゾール
九十三~九十六(略)
(新設)
二十四~九十(略)
(新設)
九十一~九十四(略)
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租税特別措置法施行令に基づく一般用医薬品等の改正(ベタメタゾン吉草酸エステル等) - 第2頁
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