会社公告令和7年7月31日

特別清算協定認可の決定(ライフタイムコンサルティング株式会社)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年7月31日発行の官報(本紙 第1518号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社ライフタイムコンサルティング株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

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特別清算協定認可の決定(ライフタイムコンサルティング株式会社)

令和7年7月31日|p.25

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2020号
東京都千代田区大手町2丁目3番2号
清算株式会社ライフタイムコンサルティング
株式会社
代表清算人西村謙三
1決定年月日令和7年7月15日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、協定債権者(以下「本件
協定債権者」という。)に対し、令和7年8月
末日から1か月以内に、換価代金から必要な
費用を控除した残額を弁済する。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負
担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、協定債権の総
額から弁済額を控除した残額について、その
債務を全部免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を弁済する。この場合に
おいて、本件協定債権者が第3項により行っ
た債務の免除は、新たにされた弁済の限度に
おいて効力を失うものとする。
5特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(ライフタイムコンサルティング株式会社) - 第25頁
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