財務諸表作成のための重要な事項および貸借対照表
令和7年7月31日|p.119
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(答葉
淋早日數半日18日1百10時
(2)無形固定資産
当機構利用のソフトウェアについては、機構内における利用可能期間(5年以内)に基づく
定額法を採用している。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に充てるため、翌事業年度の賞与支給見込額のうち当事業年度の
負担となる額を計上している。
(2)退職給与引当金
役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
4.責任準備金の計上
預金保険法(昭和46年法律第34号)第41条により、一般勘定について、内閣府令・財務省令で
定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければな
らない。また、預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)第15条において、毎事業年度累
積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責
任準備金繰入を除く。)及び繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とされている。
5. その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
税込方式によっている。
(2)その他
協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく令和6年度納付金納付申告書及び損失補順
金交付申請書の提出を令和7年5月22日に受けた。整理回収機構では、令和6事業年度で費用
処理されている納付金及び収益処理されている補塡金が、預金保険機構では預金保険機構会計
規程第4条第2項ただし書きの規定に基づきそれぞれ翌事業年度の収益及び費用となる。
これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、協定銀行納付金収入1,428,019,731円(う
ち国庫納付金見込額は、1,259,797,615円)及び協定銀行損失補填金254,043,960円の見込みであ
る。