その他令和7年7月31日
障害及び遺族一時金等の額に関する規定及び別表第五(断片)
掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
号外p.19-p.20
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障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生11た日又は
最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
四法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又
は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、 最終標準報酬月額にその日
に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九
万円))の二・七月分に相当する金額とする。
五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働
者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族
補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に
満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月
三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)と
する。
3令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度
額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定について
は、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とす
る。
二法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
別表第五(第百五十条関係)
11
昭和三十一
四
年
1
19
四
四
四)
四)
四)
月{
四四
昭和二十八年三月三十一日以前
)
月{
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月{
月{
11
1-
1-
11
14
11
000
1
14
最後に資格を喪失すべき事由が生じた日
10
1
10
10
1
1
10
るか
10
か
か
かか
か
か
か
か
66
かか
16
16
16
16
66
16
16
(昭
昭和
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
和
和
和
昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで
和和
和
和和
10
1-
10
13
二二
1三
0.8
14
14
0.00
0.00
14
14
14
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は
八
七
六六
五五
四
10
1
年
同
同
同
同
年
年
日から昭和三十三年三月三十一日まで
一月
1月
1月
1月
1月
1月
二十
十二
14
17
まで
まで
まで
まで
二一
一三・二二
一四・七〇
一六・四四
一七・四七
一八・五九
一八・八七
一九・五五
二〇・七二
二一・六七
二二・九六
二六・〇七
**
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四法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又
は負傷の発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその口
に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九
万円))の二・七月分に相当する金額とする。
五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働
者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族
補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に
満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した口が令和五年三月
三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)と
する。
3令和六年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度
額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定について
は、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める口数を乗じて得た額とす
る。
一法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬口額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする
別表第五 (第百五十条関係)
昭和三
14
14
16
か
16
和
10
月{
10
昭和
11
14
八
同年
11
11
1+
日まで
日から昭和三十七年三月三十
一
四
1
か
16
昭
和
14
++
年
1月
月{
1-
二十
日まで
月{
1
か
昭
二十
四
1-
年年
一月
日まで
昭和
1.4
月{
か
66
和
四
夲
四
10
昭
夲年
一二
11
日まで
昭
昭
14
++
66
月{
10
かか
昭和
和
四)
年
月{
日まで
1-
16
昭
1
四)
月{
1
か
11
年
日まで
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで
年
10
1
.か
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで
昭和二十八年三月三十一日以前
一二
一三七三
一五・二六
一七・〇六
一八・一二
一九・三〇
一九・五九
二〇・三〇
二一・五二
二二・四九
二七・〇六
二三・八三
**
月{
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで
和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで
昭
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで
昭
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで
昭
月一日から昭和五十六年三月三十一日まで
昭和五十五年四月一
1
11
かか
一日から昭和五十五年三月三十一日まで
昭和五十四年四月一
二日から昭和五十五年三月三十一日まで
昭和五十三年四月一
17一日から昭和五十四年三月三十一日まで
月{
年
四
一
月一日から昭和五十三年三月三十一日まで
昭和五十二年四月一
1
昭和五
四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで
四
月{
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
一日から昭和四十八年三月三十一日まで
昭和四十七年四月
14
1
二日から昭和四十七年三月三十一日まで
昭和四十六年四月
1
一日から昭和四十六年三月三十一日まで
昭和四十五年四月一
1
月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
昭和四十四年四月一
1
和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
昭和
四
月{
11
1
昭
和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
昭和四
平
四
月{
日(
11
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
年
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一二・二八
一一・一七
10・二二
九・二八
八・三五
七・四〇
六・四七
五・五六
四・八七
四・二二
三・五五
二・八六
二・四三
二・一九
1.00
一・八九
一・七八
一・六九
一・六一
一・五三
一・四九
一・四五
1.四〇
一・三七
一・三四
一二九
一・二五
1.11
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで
昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで
昭和
和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで
昭和
16
昭和
和
昭和
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで
和
六六
年
四
月{
1
昭和
一五
昭和五
かか
昭和五
11
夲
四
月{
72
1
16
昭和
和
14
昭和五十五年四月一日
かか
一五
日まで
16
一五
77
四
同
19
四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで
昭和五十四年四月一日
日まで
14
月{
1
日まで
三
四
かか
16
昭
和
五五
1,
昭和五
四四
昭和五
19
月{
平平
日から昭和五十三年三月三十一日まで
1
和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで
昭和五
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで
昭和二
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで
月{
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
1
七
四
月{
14
和、
四
昭和四
日まで
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで
一日から昭和四十六年三月三十一日まで
夲
四
月{
.か
16
昭
和
四
一五
Je
三十
日まで
昭和10
二日から昭和四十五年三月三十一日まで
四
夲年
四
月{
1
か
60
昭和
和
四
昭和四十四年四月一
日まで
昭和11
一
四
1-
かか
60
昭和
和
月{
1
日まで
昭和11
四
1
16
昭和
昭和四
平
月{
かか
昭和四十二年四月一
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
昭和四
1
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
昭和10
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一一・九二
一〇・七六
九・八五
八・九四
八・〇五
七・一二
六・二三
五・三五
四・七〇
四・〇六
二・四二
二・七五
二・三四
二・一
一・九二
一・八二
一・七二
一・六二
一・五五
一・四八
・四四
一・三九
一・三五
一・三二
一・二九
・二四
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