認定の効力の停止等(再掲)
令和7年7月31日|p.16-17
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(認定の効力の停止等)
第十八条授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定の
効力が停止されるものとする。
日本国籍を有しなくなり、第九条第二項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及
び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第九
条第三項各号に該当することとなった者を除く。)。
二~五[同上]
六適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又は口に掲げる授業料等減免対
象者が、それぞれ当該イ又は口に定める場合に該当することとなったとき。
イ第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
(1)当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生
計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれにも該当しなくなっ
た場合
22)当該第一号授業料等減免対象者の生持者の扶養親族等である子の数及び当該生計
維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人未満となった
場合
(3 [略]
口[略]
七~十[略]
2前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止された授業料等減免対象者であっ
て次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免
変更認定の効力の停止が解除されるものとする。
一~五 [略]
六前項第六号に該当する者適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又は
口に掲げる授業料等減免対象者が、それぞれ当該イ又は口に定める場合に該当することと
なったとき。
イ第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれにも該当する場合
(11当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生
計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当することと
なった場合
(22当該第一号授業料等減免対象者の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計
維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上となった
場合
(3 [略]
口[略]
七~十[略]
3~5[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
六適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又は口に掲げる授業料等減免対
象者が、それぞれ当該イ又は口に定める場合に該当することとなったとき。
イ第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
(11当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族である子又は当該生計
維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれにも該当しなくなった
場合
22)当該第一号料等減免対象者の生計維持者の扶養親族である子の数及び当該生計維
持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人未満となった場
□□
33[同上]
口[同上]
七~十 [同上]
2前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止された授業料等減免対象者であっ
て次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免
変更認定の効力の停止が解除されるものとする。
一~五[同上]
六前項第六号に該当する者適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、次のイ又は
口に掲げる授業料等減免対象者が、 それぞれ当該イ又は口に定める場合に該当することと
なったとき。
イ第一号授業料等減免対象者次に掲げる場合のいずれにも該当する場合
(11当該第一号授業料等減免対象者が、その生計維持者の扶養親族である子又は当該生計
維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当することと
なった場合
22)当該第一号授業料等減免対象者の生持者の扶養親族である子の数及び当該生計維
持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上となった場
合
(3 [同上]
口[同上]
七~十[同上]
3~5[同上]
附則
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
○厚生労働省令第七十八号
船員保険法 (昭和十00年法律第七十三号)第三十九条(同法附則第五条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船員保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿