その他令和7年7月31日

国家公務員退職手当法に基づく退職手当等の返納命令書(別記様式第十)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.12
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国家公務員退職手当法に基づく退職手当等の返納命令書(別記様式第十)

令和7年7月31日|p.12

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別記様式第十(第5条第1項関係)(表面)
[略]
第17条第1項
国家公務員退職手当法第17条第2項の規定1TYより、退職手
第17条第3項
当の受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当す
る額のSYち下記の金額の納付を命ずる。
なお、TYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規
定により、TYの命令があった.TY11を知った日の翌日から起算し
て3か月以内に(1)に対してする.TYとができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの命令があった.TYとを知った日から6か月以内に(2)
を被告として(被告を代表する者は(3))提起するTY10が
できる(なお、TYの命令があった.TYとを知った日から6か月以
内であっても、TYの処分の日から1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TYとはできない。)。ただし、ryの命
令があった.TY10を知った日の翌日から起算して3か月以内に審
査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があった.TYとを知った日から6か月以内に提
起する.TYとができる(なお、その裁決があったTYとを知った日
から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過する
OrCYの処分の取消しの訴えを提起するTYとはできないof(。
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国家公務員退職手当法に基づく退職手当等の返納命令書(別記様式第十) - 第12頁
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