国家公務員退職手当法に基づく退職手当返納命令書(裏面/再掲)
令和7年7月31日|p.10-11
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第15条第1項
国家公務員退職手当法
1915条第11000の規定により、既に支
の規定により、既に支
第16条第1項
払われた一般の退職手当等の額のSY・ち下記の金額の返納を命ず
る。
なお、TYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
(1)に対してすることができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定によ
り、TYの命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(2)を被告として(被告を代表する者は(3))提起するこ
17ができる(なお、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して6
か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1年を経
過すると.TYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはできな
10of)。ただし、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して3か
月以内に審査請求をした場合には、CYの処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して
6か月以内に提起する.TY10ができる(なお、その裁決の送達を受
けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日
の翌日から起算して1年を経過するとCYの処分の取消しの訴えを
提起する[Yとはできない1011
[略]
[裏面略]
[同左]
[同左10.00
別記様式第九(第4条関係)(表面)
[略]
下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の
額が支払われた後において、その者がその一般の退職手当等の額
の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免
職等処分を受けるべき行為をしたTYとを疑SYに足りる相当な理由
があるため、国家公務員退職手当法第17条第1項の規定により通
知する。
(Yの通知をした機関は、CYの通知が到達した日から6か月以
内に限り、TYの通知を受けた者にIN対し、下記の退職をした者が
既に支払われた一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員
としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき
行為をしたと認められる.(Yとを理由として、その一般の退職手
当等の額(下記の退職をした者が失業手当受給可能者であった
場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部
に相当する額の納付を命ずる処分を行SYTYとができる。