その他令和7年7月31日

国家公務員退職手当法に基づく退職手当返納命令書(裏面/再掲)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

国家公務員退職手当法に基づく退職手当額の算定基礎期間中の懲戒免職等処分行為の疑いに関する通知

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国家公務員退職手当法に基づく退職手当返納命令書(裏面/再掲)

令和7年7月31日|p.10-11

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第15条第1項
国家公務員退職手当法
1915条第11000の規定により、既に支
の規定により、既に支
第16条第1項
払われた一般の退職手当等の額のSY・ち下記の金額の返納を命ず
る。
なお、TYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
(1)に対してすることができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定によ
り、TYの命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(2)を被告として(被告を代表する者は(3))提起するこ
17ができる(なお、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して6
か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1年を経
過すると.TYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはできな
10of)。ただし、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して3か
月以内に審査請求をした場合には、CYの処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して
6か月以内に提起する.TY10ができる(なお、その裁決の送達を受
けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日
の翌日から起算して1年を経過するとCYの処分の取消しの訴えを
提起する[Yとはできない1011
[略]
[裏面略]
[同左]
[同左10.00
別記様式第九(第4条関係)(表面)
[略]
下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の
額が支払われた後において、その者がその一般の退職手当等の額
の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免
職等処分を受けるべき行為をしたTYとを疑SYに足りる相当な理由
があるため、国家公務員退職手当法第17条第1項の規定により通
知する。
(Yの通知をした機関は、CYの通知が到達した日から6か月以
内に限り、TYの通知を受けた者にIN対し、下記の退職をした者が
既に支払われた一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員
としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき
行為をしたと認められる.(Yとを理由として、その一般の退職手
当等の額(下記の退職をした者が失業手当受給可能者であった
場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部
に相当する額の納付を命ずる処分を行SYTYとができる。
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国家公務員退職手当法に基づく退職手当返納命令書(裏面/再掲) - 第10頁
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