その他令和7年7月31日

国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.9
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国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七)

令和7年7月31日|p.9

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別記様式第七(第3条第1項関係)(表面)
[同左]
国家公務員退職手15法第15条第1項の規定TYより、既に支払わ
れた一般の退職手当等の額のSYち下記の金額の返納を命ずる。
なお、CYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、Tyの命令書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
(1)に対してする.TYとができる。
98た、CYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定によ
り、TYの命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(2)を被告として(被告を代表する者は(3))提起するこ
とができる(なお、(Yの命令書を受けた日の翌日から起算して6
か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1年を経
過するとTYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはできな
10ofい。ただし、CYの命令書を受けた日の翌日から起算して3か
月以内に審査請求をした場合には、CYの処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して
6か月以内に提起する.TYとができる(なお、その裁決の送達を受
けた日の翌日から起算.1.て6か月以内であっても、その裁決の日
の翌日から起算して1年を経過する.10(Yの処分の取消しの訴えを
提起する[Y11はできない1011
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国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七) - 第9頁
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