その他令和7年7月31日

国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.9
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国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七)

令和7年7月31日|p.9

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別記様式第七(第3条第1項関係)(表面)
[略]
国家公務員退職手当法第15条第1項の規定により、既に支払わ
れた一般の退職手当等の額のSYち下記の金額の返納を命ずる。
なお、TYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規
定により、TYの命令があった.TYとを知った日の翌日から起算し
て3か月以内に(1)に対してする.TYとができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの命令があった.TY10を知った日から6か月以内に(2)
を被告として(被告を代表する者は(3))提起するTYとが
できる(なお、TYの命令があった.TYとを知った日から6か月以
内であっても、TYの処分の日から1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TYとはできない。)。ただし、TYの命
令があった.TY15を知った日の翌日から起算して3か月以内に審
査請求をした場合には、Tyの処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があった.TYとを知った日から6か月以内に提
起する.TYとができる(なお、その裁決があったTYとを知った日
から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過する
17TYの処分の取消しの訴えを提起するTY15はできないof(。
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国家公務員退職手当返納命令書(別記様式第七) - 第9頁
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