その他令和7年7月31日

別記様式第六(国家公務員退職手当法第2条第4項関係)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.8
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別記様式第六(国家公務員退職手当法第2条第4項関係)

令和7年7月31日|p.8

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別記様式第六(第2条第4項関係)(表面)
[同左]
国家公務員退職手当法第13条第3項の規定しINより、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、CYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、(Yの処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
(1)に対してする.(Yとができる。また、CYの処分書を受けた
日の翌日から起算して3か月が経過した後においては、CYの処分
の後の事情の変化を理由に、(2)に対してTYの処分の取消
しを申し立てるTY11ができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(3)を被告として(被告を代表する者は(4))提起する
(Y10ができる(なお、ryの処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1
年を経過すると,TYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはでき
なしof)。ただし、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して
3か月以内に審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴
えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から
起算して6か月以内に提起する.TYとができる(なお、その裁決
の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、
その裁決の日の翌日から起算して1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TYとはできないof(。
[略]
[裏面略]
[同左]
[同左]
読み込み中...
別記様式第六(国家公務員退職手当法第2条第4項関係) - 第8頁
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