国家公務員退職手当法に基づく支給停止通知様式(別記様式第五)
令和7年7月31日|p.7
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別記様式第五(第2条第3項関係)(表面)
[略]
国家公務員退職手当法第13条第2項の規定により、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、(Yの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、TYの処分があ11た。TY15を知11た日の翌日から起算し11
3か月以内に (1) に対してすることができる。 また、 この処
分があった.TYとを知った日の翌日から起算して3か月が経過した
後においては、TYの処分の後の事情の変化を理由に、(2)
に対してTYの処分の取消しをHIし立てる.TYとができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの処分があった.TY10を知った日から6か月以内に(3)
を被告として(被告を代表する者は(4))提起することが
できる(なお、TYの処分があった.TY15を知った日から6か月以
内であっても、TYの処分の日から1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TYとはできない20)。ただし、TYの処
分があった.TYとを知った日の翌日から起算して3か月以内に
審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があった.TYとを知った日から6か月以内に
提起する.TY10ができる(なお、その裁決があったTYとを知った
日から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過す
るとTYの処分の取消しの訴えを提起するTYとはできないof(。
別記様式第五(第2条第3項関係)(表面)
[同左]
国家公務員退職手11法第13条第2項の規定により、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、TYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規
定により、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以
内に(1)に対してする.TYとができる。また、CYの処分書を受
けた日の翌日から起算して3か月が経過した後においては、TY
の処分の後の事情の変化を理由に、(2)に対して(Yの処分の
取消しを11し立てる。TY11ができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に11
より、CYの処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(3)を被告10して(被告を代表する者は(4))提起する
TY15ができる(なお、TYの処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1
年を経過すると,TYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはでき
なし20い。ただし、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して3
か月以内に審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴21
は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌111から起
算して6か月以内に提起する.TYとができる(なお、その裁決の
送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の裁決の日の翌日から起算1.て1年を経過する.15TYの処分の取
消しの訴PIを提起する.TYとはできないof71
[略]
[裏面略]
[同左]
[同左]