国家公務員退職手当法に基づく支払差し止め等の様式(表面・裏面略)
令和7年7月31日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別記様式第三(第2条第1項関係)(表面)
[同左]
国家公務員退職手当法第13条第1項の規定{TYより、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、CYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、(Yの処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に
(1)に対してする.TYとができる。また、CYの処分書を受けた
日の翌日から起算して3か月が経過した後においては、CYの処分
の後の事情の変化を理由に、(2)に対してTYの処分の取消
しを申し立てるTYとができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定し11
より、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(3)を被告10して(被告を代表する者は(4))提起する
(Yとができる(なお、TYの処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1
年を経過する.10TYの処分の取消しの訴えを提起する.TY15はでき
なし20)。ただし、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して
3か月以内に審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴
えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から
起算C.て6か月以内に提起する.TYとができる(なお、その裁決
の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、
その裁決の日の翌日から起算して1年を経過する.10TYの処分の
取消しの訴PSを提起する.TYとはでoftなしof(
[略]
[裏面略]
[同左0.00
[同左]