その他令和7年7月31日

国家公務員退職手当法に基づく支払差し止め等の様式(表面)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.5
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国家公務員退職手当法に基づく支払差し止め等の様式(表面)

令和7年7月31日|p.5

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別記様式第三(第2条第1項関係)(表面)
[略]
国家公務員退職手当法第13条第1項の規定により、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、CYの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、TYの処分があった.TYとを知った日の翌日から起算して
3か月以内に(1)に対してする.TYとができる。また、CYの処
分があった.TYとを知った日の翌日から起算して3か月が経過した
後においては、TYの処分の後の事情の変化を理由に、(2)
に対してTYの処分の取消しをEBし立てるTYとができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定14
より、ryの処分があった.ry10を知った日から6か月以内に(3)
を被告として(被告を代表する者は(4))提起することが
できる(なお、TYの処分があった.TYとを知った日から6か月以
内であっても、TYの処分の日から1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TY15はできないof)。ただし、TYの処
分があった.TY10を知った日の翌日から起算して3か月以内に
審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があった.TYとを知った日から6か月以内に
提起する.TYとができる(なお、その裁決があったTYとを知った
日から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過す
るとTYの処分の取消しの訴えを提起するTYとはできないof(。
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国家公務員退職手当法に基づく支払差し止め等の様式(表面) - 第5頁
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