国家公務員退職手当法に基づく支給しない処分の通知(別記様式第二)
令和7年7月31日|p.4
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別記様式第二(第1条第2項関係)(表面)
[略]
第14条第1項
国家公務員退職手当法
の規定により、一般
第14条第2項
の退職手当等の全部又は一部を支給しない.TY1010する処分とし
て、下記の金額を支払わないTY10とする。
なお、(Yの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、TYの処分があった.TYとを知った日の翌日から起算して
3か月以内に(1)に対してする.TYとができる。
98た、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、ryの処分があった.TYとを知った日から6か月以内に(2)
を被告として(被告を代表する者は(3))提起するTYとが
できる(なお、TYの処分があった.TY10を知った日から6か月以
内であっても、TYの処分の日から1年を経過するとryの処分の
取消しの訴えを提起する.TY10はできない28)。ただし、ryの処
分があった.TY「とを知った日の翌日から起算して3か月以内に
審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があった.TY10を知った日から6か月以内に
提起する.TYとができる(なお、その裁決があったTY10を知った
日から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過す
るとTYの処分の取消しの訴えを提起する.TYとはできない20(。
別記様式第二(第1条第2項関係)(表面)
11同左]
第14条第1項
国家公務員退職手当法
の規定により、一般
第14条第2項
の退職手当等の全部又は一部を支給しない.TY10とする処分とし
て、下記の金額を支払わない.TY10とする。
なお、ryの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規
定により、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以
内に(1)に対してする.fy11ができる。
また、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に
(2)を被告として(被告を代表する者は(3))提起する
(Y10ができる(なお、TYの処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、TYの処分の日の翌日から起算して1
年を経過する.15ryの処分の取消しの訴えを提起する.ry10はでき
なし20い。ただし、TYの処分書を受けた日の翌日から起算して3
か月以内に審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴え
は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起
算して6か月以内に11提起する.TY10ができる(なお、その裁決の
送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると.TYの処分の取
消しの訴えを提起する.TYとはできないof11
[略]
[裏面略]
11同左[
[同左]