人事院規則8-18の改正に関する告示(国家公務員採用試験の受験資格等)
令和7年7月31日|p.47
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1.次の表により、改正前欄に掲げる規定〔前書きを含む。以下同U.Jの修備を付した部分(以下「情報請設分」という。)でこれに対する改正規制に掲げる規定の条約規件があるものは、これを当該債務課
部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
21
2この決定による改正は、令和7年12月1日から効力を発生する。
後後
正{
改正 後
.
正
改
人事院は,人事院規則8-18(採用試験)別表第3国家公務員採用総合議試験(院卒者試験)
47.137日
(BSLISKB)
Lt
報
官
の項口、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項口(2)、同表国家公務員採用一般職
試験(大卒程度試験)の項口(1)及び(2)、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第
1号口及び第2号、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項口(1)及び(2)、同表皇宮護衛官
採用試験(高卒程度試験)の項第1号口及び第2号、同表刑務官採用試験(大卒程度試験)の項
第1号口(1)及び(2)並びに第2号口(1)及び(2)、同表法務省専門職員(人間科学)採用試験の項第1
号口(2)、第2号口(2)、第3号口(1)及び(2)、第4号口(1)及び(2)並びに第7号口(1)及び(2)、同表入国
警備官採用試験の項第1号口及び第2号、同表外務省専門職員採用試験の項口(1)及び(2)、同表財
務専門官採用試験の項口(1)及び(2)、同表国税専門官採用試験の項口(2)、同表税務職員採用試験の
項口、同表食品衛生監視員採用試験の項口(3)、同表労働基準監督官採用試験の項口(2)、同表航空
管制官採用試験の項口(1)及び(2)、同表航空保安大学校学生採用試験の項口、同表気象大学校学生
採用試験の項口、同表海上保安官採用試験の項口、同表海上保安大学校学生採用試験の項口並び
に同表海上保安学校学生採用試験の項口の規定に基づき、 人事院の認定に係る受験資格に関し、
次のとおり決定した。
1 院卒程度の者に行う採用試験関係
人事院規則8-18(採用試験)(以下「規則」という。)別表第3国家公務員採用総合職試験(院
卒者試験)の項口に規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、次に
掲げる者とする。
二~五 (略)
(削る)
2 大卒程度の者に行う採用試験関係
→(略)
二規則別表第3国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項口12)、同表皇宮護衛官採用
試験(大卒程度試験)の項口(2)、同表刑務官採用試験(大卒程度試験)の項第1号口(2)及び
第2号口(2)並びに同表財務専門官採用試験の項口(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等
の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。
イ~チ (略)
(削る)
三~五 (略)
3~5 (略)
人事院は、人事院規則8-18(採用試験)別表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
の項第1号口及び第2号口、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項口(2)、同表国
家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項口(1)及び2)、同表国家公務員採用一般職試験(高
卒程度試験)の項第1号口及び第2号、同表皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の項口(1)及び
(2)、同表皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の項第1号口及び第2号、同表刑務官採用試験(大
卒程度試験)の項第1号口(1)及び(2)並びに第2号口(1)及び(2)、同表法務省専門職員(人間科学)
採用試験の項第1号口(2)、第2号口(2)、第3号口(1)及び(2)、第4号口(1)及び(2)並びに第7号口(1)
及び2)、同表入国警備官採用試験の項第1号口及び第2号、同表外務省専門職員採用試験の項口
(1)及び(2)、同表財務専門官採用試験の項口(1)及び(2)、同表国税専門官採用試験の項口(2)、同表税
務職員採用試験の項口、同表食品衛生監視員採用試験の項口(3)、同表労働基準監督官採用試験の
項口(2)、同表航空管制官採用試験の項口(1)及び(2)、同表航空保安大学校学生採用試験の項口、同
表気象大学校学生採用試験の項口、同表海上保安官採用試験の項口、同表海上保安大学校学生採
用試験の項口並びに同表海上保安学校学生採用試験の項口の規定に基づき、人事院の認定に係る
受験資格に関し、次のとおり決定した。
1 院卒程度の者に行う採用試験関係
一 人事院規則8-18(採用試験)(以下「規則」という。)別表第3国家公務員採用総合職試験
((院卒者試験)の項第1号ロに規定する「人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認め
る者」は、次に掲げる者とする。
イ~ホ (略)
二 規則表第3国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第2号ロに規定する 「人事院
がイに掲げる者と同等の資格があると認める者」は、司法試験予備試験に合格した者であっ
て司法試験に合格したものとする。
2 大卒程度の者に行う採用試験関係
-(略)
二 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項口(2)、同表皇宮護衛官採用
試験(大卒程度試験)の項口(2)、同表刑務官採用試験(大卒程度試験)の項第1号口(2)及び
第2号口(2)並びに同表財務専門官採用試験の項口(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等
の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。
イ~チ (略)
り 都道府県の条例等の規定に基づく農業講習所(修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
者及び試験年度の3月までに当該農業講習所を卒業する見込みの者
三~五 (略)
3~5 (略)