雇用保険法等の一部改正に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正(厚生労働省告示第二百十七号)
令和7年7月31日|p.33
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○厚生労働省告示第二百十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三国の規定に基づき、雇用保険法等の一部
改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の一第二項の規定に基づき巨上労働人出が定める平平成二十一年度正労働省告告条第二百十一号)の一部を
のように改正し、 令和七年八月一日から適用する。 ただし、 同年七月三十一日以前に死亡した者に係る非祭料の額の算定については、 なお従前の例による
令和七年七月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改
改 正 後
後
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定
める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定
する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資
格を喪失すべき事由が生じた日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次
の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)。
以下同じ。)の二月分に相当する額 (その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に
満たな11ときはその合算額)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定
める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定
する疾病任意継続被保険者を除く。 以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額 (被保険者の資
格を喪失すべき事由が生じた日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次
の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)。
以下同じ。)の二月分に相当する額 (その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に
満たないときはその合算額)
被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日
昭和二十八年三月三十一日以前の日
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
日までの日
昭和三十二年四月一
日から昭和二
二十三年三月三十
日までの日
昭和三十三年四月一
日から昭和
二十四年三月三十
日までの日
昭和三十四年四月一日か
ら昭和
三十
日までの日
率
二六・〇七
二二・九六
二一・六七
二〇・七二
一九・五五
一八・八七
一八・五九
一七・四七
被保険者の資格を喪失すべき事由が生Coた日
昭和二十八年三月三十一日以前の日
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの
日までの日
昭和三十二年四月
日から昭和三十三年三
二月三十一
日までの日
昭和三十三年四月一
日から昭和三十四年三
三十一
日までの日
昭和三十四年四月一
日から昭和三十五年二
14三十一
日までの日
率
二七・〇六
二三・八三
二二・四九
二一・五二
二〇・三〇
一九・五九
一九・三〇
一八・一三