告示令和7年7月31日

社会教育主事等の資格に関する告示の一部改正

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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社会教育主事等の資格に関する告示の一部改正

令和7年7月31日|p.32

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5社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉主事の職
[号を加える。]
育児休美、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の情報に関する法律(平成三年法律
男を加え金弐拾0.00
6育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律
[号を加える。]
第七十六号)第三十五条第一項に規定する勤労者家庭支援施設指導員の職
1.410[略]
3~6 [同上]
11社会教育関係団体においいて社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸
7社会教育関係団体において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸
活動の機会の提供に関する事務に従事する者(常時勤務する者に限る。)の職
活動の機会の提供に関する事務に従事する者(常時勤務する者に限る。)の職であつて、文部
科学大臣が一の1から一の3に掲げる職に相当すると認めた職
12その他官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職であって、社会教育
8その他文部科学大臣が一の1から一の7までに規定する職と同等以上と認めた職
主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣が一の1から一のHまでに規定する職と同等
以上と認めた職
二社会教育法第九条の四第一号八に規定する社会教育に関係のある事業における業務であっ
二社会教台法第九条の四第一号八に規定する社会教育に関係のある事業における業務であっ
1000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(2)、社会教育主事として必要な知識又は技術に資するものは次のとおりとする。
て、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。
て、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。
1~5[略]
1~5[同上]
6独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に規
6独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号に規
定する国民等の協力活動
定する国民等の協力活動
7その他官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のあ
7その他文部科学大臣が二の1から二の6までに規定する業務と同等以上と認めた業務
る事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に関し文部
学大臣が二の1から二の6までに規定する業務と同等以上と認めた業務
三社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。
三社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。
1学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子ども11関する教育、保育等の総合的な提
1学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに一
供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認
関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二
定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の学長、校長(園長を含む。)、副校
条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の
長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者
学長、校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助
に限る。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含
教、助手、講師(常時勤務する者に限る。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども固の主
む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保
幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、
育教諭、保育教諭、助保育教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限
栄養教諭、主幹保育教諭、指導保台教諭、保育教諭、助保育教諭、実習助手、寄宿舎指導員、
り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律
事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学
第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに
校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理
栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職
員を含む。)の職
2[略]
2[同上]
3少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院又は児童福祉法第四十
3少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院又は児童福祉法(昭和
四条に規定する児童自立支援施設において教育を担当する者の職
二十二年法律第百六十四号)第四十四条に規定する児童自立支援施設において教育を担当す
る者の職
4その他教育に関する職であって、文部科学大臣が三の1から三の3までに規定する職と同
4その他文部科学大臣が三の1から三の3までに規定する職と同等以上と認めた職
等以上と認めた職
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
*この告示の施行の目前に開始した社会教育法第九条の為に規定する社会教育主事の講習の公演書格については、この告示による改正後の指定告示の規定にかかわらず、なお従前の例による
読み込み中...
社会教育主事等の資格に関する告示の一部改正 - 第32頁
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