告示令和7年7月31日

社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.31
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社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部を改正する告示

令和7年7月31日|p.31

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令和7年7月31日 木曜日 (号外第175号)
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○文部科学省告示第六十一号
及び教育法(昭和二十四年法律)二四十分)第九条九条の四第一号及び第一号の規定に基づき、社会教育主事補の職と同号以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事とL.
て必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部を改正する告示を次のように定める
令和七年七月三十一日
文部科学大臣阿部俊子
社会教官主事補の職と同等以上の職及の社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習習に行するもの並びに教合に関する職の指定の一部を改正す
る告示
社会教育主事神の職と同導以上の職及会社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主主主として必要な知識又は技能の習習に長するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年文部省告
示第百四十八号。以下「指定告示」という。)の一部を次のように改正する。
次の次により、 改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに加次対応する改正法権に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前期及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標間部分に係る記載)に二基傍線を行した規定〔以下「対象施正」というでは、改正則欄に掲げる対象規定を改正書欄に掲げる対象規定とし
て移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
3/2
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とする。
2[略]
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11
活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
4農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員の
31児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の三第二項第六号に規定する児童
1文部科学省、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学
位授与機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において社会教育に係る学習又は文化
スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学
究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研
援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立
共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」とい.う。)、独立行政法人国立特別支
社会教育法第九条の四第一号口に規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次のとおり
14
1.
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14
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14
12
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11
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11
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社会教育法第九条の四第一号口に規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次のとおり
とする。
1文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律
第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関
法人」という。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター。
独立行政法人国立女性教育公館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、
独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振
興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構
において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に
関する事務に従事する者の職
2[同上]
[号を加える。]
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[略]
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[略]
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[略]
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[同上]
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東京都
[同上]
〔同上]
る。
第十学年の課程に限る。
[同上]
[同上]
読み込み中...
社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部を改正する告示 - 第31頁
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