告示令和7年7月31日

別記様式第九(第4条関係)表面:退職手当等の額に関する通知様式(再掲)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国家公務員退職手当法に基づく退職手当額の算定基礎期間中の懲戒免職等処分行為の疑いに関する通知

抽出された基本情報
件名国家公務員退職手当法に基づく退職手当額の算定基礎期間中の懲戒免職等処分行為の疑いに関する通知

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別記様式第九(第4条関係)表面:退職手当等の額に関する通知様式(再掲)

令和7年7月31日|p.11

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別記様式第九(第4条関係)(表面)
0.00同左]
下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の
額が支払われた後において、その者がその一般の退職手当等の額
の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免
職等処分を受けるべき行為をした.TYとを疑SYに足りる相当な理由
があるため、国家公務員退職手当法第17条第1項の規定により通
知する。
(Yの通知をした機関は、TYの通知が到達した日の翌日から起
算して6か月以内に限り、TYの通知を受けた者に対し、下記の
退職をした者が既に支払われた一般の退職手当等の額の算定の
基礎15なる職員15・しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処
分を受けるべき行為をしたと認められるTYとを理由として、そ
の一般の退職手当等の額(下記の退職をした者が失業手当受給
可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)
の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行SYTYとが
できる。
[略]
[裏面略]
[同左]
[同左]
読み込み中...
別記様式第九(第4条関係)表面:退職手当等の額に関する通知様式(再掲) - 第11頁
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