政府調達令和7年7月30日
安芸道路安芸トンネル工事の入札条件及び競争参加資格に関する規定
掲載日
令和7年7月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.58 - p.59
政府調達p.58-p.59
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公告概要
令和7年7月30日発行の官報(政府調達 第140号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「安芸道路安芸トンネル工事」の入札公告。掲載ページ: p.58 - p.59。
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安芸道路安芸トンネル工事の入札条件及び競争参加資格に関する規定
令和7年7月30日|p.58-59
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3 OVI 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
余裕期間内は、配置予定技術者を配置する
ことを要しない。また、現場に搬入しない資
材等の準備を行うことができるが、現場への
資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手
を行ってはならない。なお、余裕期間内に行
う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期から1,453日間(工期末が、
土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、
休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発
注者の示す余裕期間:契約締結日の翌日か
ら令和8年3月8日まで)
また、低入札価格調査等により、上記の余
裕期間内に契約締結とならなかった場合に
は、余裕期間の適用はなく、令和12年2月28
日を工事完了期限とする。
(6)工事の実施形態
1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式(技術提案評価
型)の適用工事である。
また、本工事は、技術提案評価型S型で
求めている技術提案(以下、「通常技術提案」
という。)に加えて、軽微な設計図書の変更
を許容した技術提案(以下、「技術向上提案」
という。)を求める総合評価落札方式「技術
提案評価型(SI型)の試行工事である。
2)本工事は、一次審査の審査評価点の合計
が上位10者(ただし、10者目の審査評価点
と同点の者が複数いる場合は、その全てを
含む。)以外の競争参加者による入札は無効
とする段階的選抜方式の適用工事である。
3)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
4)本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
5)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
6)本工事は、工事関連データの提供を行う
試行工事である。
7)本工事は、標準歩掛のない歩掛を「見積
りに必要な図面等に関する質問書の回答期
限」までに競争参加資格のある者に対して
入札説明書等ダウンロードシステムにより
配布を行う。
8)本工事は、申請書、技術資料の提出及び
入札を原則として電子入札システムで行う
対象工事である。
9)本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を原則として電子契約システムで行う対
象工事である。なお、電子契約システムに
よりがたい場合は、落札決定後に発注者に
紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)
に代えるものとする。
10)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
11)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT(土工)の全
面的活用を図るため、起工測量、設計図書
の照査、施工、出来形管理及び検査並びに
工事完成図や施工管理の記録及び関係書類
について、3次元データを活用するICT
活用工事(発注者指定型)の対象工事であ
る。
12)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT(法面工、擁
壁工)の全面的活用を図るため、受注者の
提案及び協議により、起工測量、設計図書
の照査、出来形管理及び検査並びに工事完
成図や施工管理の記録及び関係書類につい
て、3次元データを活用するICT活用工
事(施工者希望型)の対象工事である。
13)ICTの全面的な活用を実施した場合
は、ICT活用証明書の交付を行う。
なお、ICTの全面的な活用を行い、か
つ当該ICT技術の活用によって効率性が
2割以上向上した場合、受注者は「ICT
活用証明書」か「効率性向上実績証明書」
のどちらか一方を選択し、交付申請を行う
ものとする。
14)本工事は、発注者が完全週休2日(土日
祝)(現場閉所)に取り組むことを指定する
「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注
者指定方式)」であり、完全週休2日(土日)
の取得に要する費用については、各経費に
補正係数を乗じて計上している。
なお、完全週休2日(土日祝)を達成し
た場合には、「完全週休2日(土日祝)達成
証明書」を交付する。
15)本工事は、作業時間帯の最高気温が30度
以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正
を行う試行工事である。
16)本工事は、受注者が施工段階において、
施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)
に資する取り組み(以下、「生産性向上チャ
レンジ)の実施を推進する「生産性向上
チャレンジの試行工事である。
17)本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める特別調査(臨時調査)結果に基づく材
料単価の提示を行う試行工事である。
18)本工事は、施工者が原則1技術以上の新
技術を選択したうえで活用を図る新技術活
用工事である。
19)本工事は、契約数量の一部分を直接工事
費に対する率計上により積算する事により
見積価格の算出に係る当初契約時の時間短
縮及び簡素化を目指す試行工事である。
20)本工事は、トンネル覆工コンクリートの
ひび割れについて長期保証する試行工事で
ある。
21)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置す
ることができる試行工事である。
22)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
23)本工事は、一次審査で提出する資料(技
術向上提案書は除く)を1枚の簡易技術資
料のみとし、一次審査通過者に対してのみ、
簡易技術資料の根拠となる資料の提出を求
める簡易確認型方式の試行工事である。
24)本工事は、「労務費見積り尊重宣言」(平成
30年9月18日一般社団法人日本建設業連合
会)促進モデル工事の試行対象工事である。
25)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者(以下、
「特例監理技術者」という。)の配置は認め
ない。
26)本工事は、BIM/CIM適用工事(発
注者指定型(3次元データ貸与なし))であ
る。
27)本工事は、新技術を活用し、現場におけ
る効率性向上を2割以上達成した場合は、
達成率に応じた効率性向上実績証明書の交
付を行う試行工事である。
28)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
29)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
30)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
31)本工事は、山岳トンネル工事において省
人化を目的とした自動施工技術等の試行に
より、自動施工技術活用に関する技術基準
類の整備を目的として実施する「省人化施
工試行工事(トンネル)」である。
2競争参加資格
次の(1)から(12)までの要件を全て満たす者又は
(1)から(12)までの要件を全て満たす者により構成
される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の
資格に関する公示(令和7年7月30日付け四国
地方整備局長)に示すところにより、四国地方
整備局長から「令和7-11年度安芸道路安芸
トンネル工事」に係る特定建設工事共同企業体
としての競争参加者の資格(以下「特定建設工
事共同企業体としての資格」という。)の認定を
受けている者。)であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
56 88日 日日 日日日日日 日曜 日曜 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
(2)四国地方整備局における令和7・8年度一
般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認
定されている者であること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再認
定を受けていること。)。
(3)四国地方整備局における「一般土木工事
に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観
的事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当
該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以
上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請けとして、以下に示
す工事(以下、「同種工事」という。)における
施工実績を有すること(海外インフラプロ
ジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海外
認定・表彰制度」という。)により認定された
実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員と
しての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。また、乙型共同企業体の施工実
績については、出資比率に関わらず構成員と
して施工を行った分担工事の実績に限る。た
だし、参加希望者が共同企業体である場合に
あっては全ての構成員が、平成22年度以降に
元請けとして同種工事における施工実績を有
していること。
次の要件を満たす中間部に明かり部を有し
ない連続する1本のトンネル工事
・NATM工法によるもので、標準部の覆工
後の内空断面積が80m2以上かつ同一トンネ
ルにおいて施工延長が1.000m以上のトン
ネル工事の施工実績を有すること。
なお、分割発注された工事の継続施工(契
約)工事については、1件の工事として取り
扱うものとする。
また、施工延長については掘削延長、覆工
延長ともに1,000m以上のものとする。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は
地方整備局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書による
評定点が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
(6)提出する技術提案が適正であること。
(7)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技
術者という。)を当該工事に専任で配置でき
ること。
また、専任期間に本工事の準備期間を含ま
ない事ができる。
なお、本工事は、受注者が工事の始期を発
注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの間
で設定することができる工事(任意着手方式)
であり、契約締結日の翌日から工事の始期前
日までの間は、配置予定技術者の配置を要し
ない。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事(上記(5)に掲げる工事)の経
験を有する者であること(共同企業体の構
成員としての経験は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工経験については、出資比率に関わ
らず構成員として施工を行った分担工事の
経験に限る。)。ただし、参加希望者が特定
建設工事共同企業体である場合にあって
は、代表構成員の配置予定技術者が、平成
22年度以降に元請けとして上記工事の経験
を有していること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又
は地方整備局の発注した工事に係る経験で
ある場合にあっては、工事成績評定通知書
による評定点が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中
に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第
65条第1項又は第2項の規定による産前産
後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する育児休業及び同条第2号に規定す
る介護休業(以下「出産・育児等による休
業」という。)を取得した場合には、施工経
験として求める上記期間に当該休業の取得
期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による
休業を取得したこと及び取得期間を証明す
る書面を提出するものとする。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨
を明示することができる資料を添付するこ
と。その明示がなされない場合は入札に参
加できないことがある。
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号及び第15条第
2号に定められた技術者(営業所専任技術
者)でないこと。ただし、本工事が専任を
要しないもので、特例措置を全て満足する
場合等はこの限りでない。
6)二次審査に係る資料の提出時に、上記1)
から4)について確認できる書類を添付す
ること。当該書類が添付されない場合は、
入札に参加できないことがある。
(8)競争参加資格確認申請書(簡易技術資料及
び技術向上提案書を含む。以下「申請書」と
いう。)の提出期限の日から開札の時までの期
間に、四国地方整備局長から工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29
日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を
受けていないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
なお、受託者が設計共同体である場合は、
設計共同体の各構成員又は当該構成員とす
る。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書によ
る)。なお、本工事に申請書を提出した者の
間に資本関係又は人的関係がある場合には
資本関係又は人的関係がある全ての者の競争
参加資格を認めない。
(11)建設業法の土木一式工事の許可を有する者
であること。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者として
国土交通省公共事業等からの排除要請があ
り、当該状態が継続している者でないこと。
3一次審査に関する事項
(1)一次審査に関する基準2(1)から(12)までの
要件を全て満たす申請書を提出した者のう
ち、下記(2)による評価を実施し、加算点と評
価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審
査評価点と同点の者が複数いる場合は、その
全てを含む。以下同じ。)までに含まれる者を
選抜する。
なお、評価点の評価項目、評価の着目点及
び評価点合計の算出方法の詳細は、入札説明
書による。
(2)一次審査の評価に関する基準本工事の一
次審査に関する評価項目は、次のとおりとす
る。
1)技術向上提案書の評価「鋼製支保工作
業における自動施工技術等を活用した省人
化施工」に関する技術提案(技術向上提案
書)上記、技術向上提案書について評価す
る。
2)技術者評価
1.配置予定技術者の能力(施工経験)
上記、配置予定技術者の能力(施工経験)
(1件まで)について評価する。
2.高度なマネジメントの経験事業促進
PPP、PM/CM、技術協力業務(E
C)のうち、いずれかの実績の有無に
ついて評価する。
3)企業評価
1.基本企業評価上記、企業の施工実績
(1件)について評価する。
2.国土技術開発賞の受賞実績国土技術
開発賞のうち、最優秀賞、優秀賞、特別
賞の受賞実績の有無について評価する。
3.「労務費見積り尊重宣言」に係る取組
み審査基準日までに参加する企業(個
社)が「労務費見積り尊重宣言」を決定・
公表し、下請け企業へ見積り依頼に際し
て労務費(労務賃金)を内訳明示する取
組の有無について評価する。
4総合評価に関する事項(二次審査)
(1)総合評価を行う者の基準(二次審査)3
による一次審査で選抜され、競争参加資格確
認資料(簡易技術資料の内容の根拠資料及び
通常技術提案書。以下「技術資料」という。)
を提出した者のうち、契約担当官等から競争
参加資格を満たしたうえで、一次審査時の審
査評価点の上位10者目の評価点を下回らず、
かつ通常技術提案が適正であると認められた
者について、下記により総合評価を行う。
p.58 / 2
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関係が確認できる文書
R7/1/31四国地方整備局における令和7年度資格審査システム改良及び運用保守業務の一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局R7/1/29四国地方整備局 海洋環境整備船「美讃」等回収ごみ処理業務の一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局R7/1/28四国地方整備局 令和7年度積算システム運用管理業務 一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局R7/1/27四国地方整備局における港湾情報処理システム運用管理業務の一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局R7/1/14四国地方整備局による可搬型路側無線装置製造の一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局R7/1/14四国地方整備局における可搬型路側無線装置製造の一般競争入札公告同一発注機関四国地方整備局
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