告示令和7年7月30日

労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく関係労働者・事業主代表者の候補者推薦に関する件

掲載日
令和7年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく関係労働者・事業主代表者の候補者推薦に関する件

令和7年7月30日|p.8

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労働
官庁報告
労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規
定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する
者の候補者の推薦について
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31
年法律第126号)第5条の規定に基づき、都道府
県労働局ごとに指名した関係労働者を代表する者
及び関係事業主を代表する者のうち、令和5年10
月1日付けで指名した者及び補欠の場合における
これらの者の後任については、本年9月30日を
もってその在任予定期間が経過することとなり、
同法第5条及び同法施行令第2条第1項の規定に
基づき、新たに当該都道府県労働局TYとに関係労
働者を代表する者及び関係事業主を代表する者を
指名する必要があるので、資格がある労働者の団
体及び事業主の団体は、下記によりそれぞれ関係
労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の候補者を推薦されたい。
令和7年7月30日
厚生労働大臣福岡資麿
10
1推薦資格労働保険の保険料の徴収等に関す
る法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定す
る労災保険に係る労働保険の保険関係の成立し
ている事業に使用される労働者の加入している
労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入
している事業主の団体であって、当該都道府県
労働局の管轄区域内に組織を有するものである
こと。
2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式によ
る推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部
を添えて提出すること
3推薦締切日令和7年9月1日
4推薦書及び添付書類提出先都道府県労働局
労働基準部労災補償課
様式
令和年月日
厚生労働大臣殿
団体名及びその代表者名
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労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく関係労働者・事業主代表者の候補者推薦に関する件 - 第8頁
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