告示令和7年7月30日

防衛省告示第百七十九号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百七十九号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年7月30日|p.7

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○防衛省告示第百七十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年七月三十日
防衛大臣中谷元
口時令和七年八月七日及び同月八日(予備、
同月九日)の毎日一一〇〇から一八〇〇
まで
区域沖縄島南東方の次のアラ から までの六地
点を順次結んだ線並びに 及び の二地
点を結んだ線により囲まれる海陸面並び
にその上空で海面高から高度三、〇四八
メートル以下までの間
77北緯二四度二三分一五秒
東経一三〇度四七分五二秒
(1)北緯二五度二六分一五秒
東経一三一度四一分五二秒
1)北緯二五度一三分一五秒
東経一三二度三〇分五二秒
(1)北緯二四度〇〇分一六秒
東経一三二度五九分五二秒
(イ)北緯二四度〇〇分一五秒
東経一三一度二二分三八秒
(4)北緯二四度〇七分三三秒
東経一三一度一〇分二五秒
実施艦自衛艦等十三隻
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百七十九号(海上における射撃訓練の実施について) - 第7頁
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